【確定申告】還付金が全部戻って来た人は医療費控除はもういらないの?
今年は年末調整を会社でしてもらって全部還付金が戻って来た人は確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
確かに全部還付金が戻って来た場合は、確定申告をしても戻ってくる税金はありません。
では全部還付金が戻って来た人は医療費控除を受けられる立場にあっても、医療費控除をしなくて良いのでしょうか?
領収書を集めても無駄なのでしょうか?
ここでは還付金をすでに清算した方に朗報!
全部還付金が戻ってきた方でも医療費控除をしたほうがいいのはどんな時かを特集します。
還付金が全部戻ってくるとはどういう意味?
自分の還付金が全部戻って来たというのは、どのような意味でしょうか?
まず、自分が年間自分がいくら先に税金を前もって納めたのかを確かめる必要があります。
では、どこでそのことを確認できるのでしょうか?
給与所得者であれば年末調整の際に会社からもらう源泉徴収票で確認できます。
右上にある源泉徴収税額があなたの年間に引かれた所得税の総額です。
確定申告では、最大その金額を上限として還付金を手にすることができます。
還付金を貰う方法は二種類
みなさんは還付金を貰うのに二種類あるって知っていましたか?
一つは年末調整です。
これは給与収入であるサラリーマンが会社で行う手続きのこと。
会社は毎月個人の所得税を個人の給与から天引きしています。
徴収した所得税を毎月又は半年に一回、あなたに代わって税務署へ納めているのです。
この天引きされる所得税は、税務署が発行している源泉調税額表に基づいています。
給与額や扶養の数に基づき、おおよその金額で差し引かれているのです。
ですが、これは大雑把な計算になるので、個人個人の正確な所得税の金額にはなりません。
それで年末調整で個人が適用できる控除を参入して、再計算する必要があるのです。
還付金を受けるもう一つの方法は確定申告です。
では年末調整と確定申告の違いを見ていきましょう。
年末調整と確定申告の違い
実は年末調整は税金清算に限りがあります。
例えば住宅取得控除の初年度や医療費控除は年末調整では入れることができません。
ですので、年末調整で税金を清算した方でも、確定申告でさらに控除を入れることによって税金を取り戻すことができるのです。
受け取れる還付金は給与から引かれた税金が上限
では年末調整で還付金が上限まで戻ってきた。
こんな人は確定申告はしなくて良いのでしょうか?
医療費控除があるなら還付金がなくても確定申告するべき!
医療費控除がある場合は、還付金がこれ以上なくても確定申告をしましょう。
「これ以上、お金が戻ってこないのになぜするの?」
と思う方もいらっしゃるでしょう。
実は、医療費控除をし確定申告することで住民税が安くなるのです。
住民税は均等割と所得割という二つの金額で構成されています。
特に関係があるのは所得割の方です。
所得割の計算方法は下記の通り。
課税所得金額×所得割税額(10%)-税額控除額等=住民税の所得割
総所得金額を計算します
これは給与であれば給与所得控除後の金額、事業収入であれば経費を引いた金額となります。
所得控除額を計算します
所得控除とは
医療費控除
生命保険・地震保険控除
社会保険控除
扶養控除
などのことです。
課税所得金額を計算します
課税所得金額は1-2の計算で求めます。
税率をかけます
市町村税6%+道府県民税4%なので10%をかけます。
税額控除を引きます
税額控除とは住宅借入金特別控除や配当控除、寄付金の税額控除などを指します。
ここで注目したいのは3の部分です。
3の金額は所得控除の金額で決まります。
つまり2の所得控除が大きければ大きいほど住民税が安くなるということです。
生命保険控除や扶養控除は年末調整でも行われているのはご存知だと思います。
生命保険会社から届いた『生命保険料控除証明書』を年末に会社に提出した経験がある人も多いと思います。
あのように年末調整でも色々な控除がされていますが、先ほど説明した通り、年末調整では医療費控除はされません。
ですので、医療費控除を加えることにより、確定申告しない時と比べ住民税が安くなるのです。
市町村は年末調整の結果と確定申告の結果から、あなたの年の収入の流れを知ります。
確定申告で医療費控除を計算していなければ、市町村はあなたの医療費控除を永遠に知ることはできません。
確定申告しないのであれば、直接自分で住民税の申告を行い医療費控除を申請する必要があります。
どちらかわからなければとりあえず確定申告をしておくということも、一つの手かもしれません。
ただ住宅借入金特別控除がある方は、例外がありますので専門家へお尋ねになることをお勧めします。
医療費控除は誰でもできるというわけではなく、一定の条件があります。
条件や必要書類に関しては下記のページをご参照ください。