【確定申告】住民税を天引きにされない方法

確定申告において確定する所得税や住民税。

本業以外の副業をしている人は、会社から天引きせずに自分で住民税を納付したいと思っている人も多いはず。

では住民税を天引きではなく自分で納付したい場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか?

今回はこの点を特集したいと思います。

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住民税が天引きされてしまう理由を理解しよう

まず住民税が天引きされる理由をみてみましょう。

icon-check-circle自分の収入が給与収入で、特別徴収を行う会社に勤めている

icon-check-circle確定申告において住民税を特別徴収にすると選択している

このような理由が考えられます。

各市町村は天引きによって、「住民税の徴収漏れ」という問題を解決したいと思っています。

一見住民税と所得税はつながっていないように思えるかもしれません。

しかし所得税の計算を行うと、その人の年間の収入と所得が確定するため、その情報は住民税の計算において不可欠です。

では各市町村はどのようにして納税者の収入と所得の情報を共有しているのでしょうか?

共有の方法の一つは「年末調整」です。

年末調整後、事業主は従業員の源泉徴収表を従業員の住所地の市町村に送付します。

この方法は、まだまだ浸透していません。

事業主が源泉徴収表を送らなければ、各市町村は納税者の収入情報を得るのが難しくなります。

それで国はこの問題をマイナンバー制度で解決しようと試みています。

もう一つは確定申告です。

確定申告書第二表を税務署が各市町村へ送り、情報を共有しています。

住民税の天引きを阻止できるのか

住民税の天引きを自分の意思で阻止するのは、できる場合とできない場合があります。

出来ないケース

上記で述べた、給与所得者で特別徴収を行っている事業所に勤めている場合は、自分だけ自分で納める「普通徴収」を選択できません。

以前の会社をやめ今の会社へ転職してきた場合、まだ払い終わっていない住民税を一括納税か普通徴収で自分で納めるかを選択したと思います。

その場合は自分で納付できますが、新しい会社が特別徴収を行っているなら後に特別徴収になります。

ただ現実として、小さな規模の会社はまだ特別徴収が徹底していません。

しかし現在多くの市町村のホームページをみると、平成28年より特別徴収の完全実施を目標に掲げている市町村を多く見受けられます。

今後まだ特別徴収を実施していない事業所への指導が厳しくなることが予想されます。

出来るケース

住民税を普通徴収にできる所得の種類であれば、天引きではなく自分で納付する事は可能です。

給与や公的年金等の所得以外であれば、普通徴収を選択できるのです。

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副業の住民税を自分で納付する方法

上記で述べたとおり給与や公的年金以外の所得であれば、自分で納付を選択できます。

副業をしている場合、副業が給与所得であれば本業の住民税と共に天引きされてしまいます。

しかしその他の所得に関しては、確定申告の際にちょっとした工夫を加えることで、副業の収入にかかる住民税を自分で納付する事ができます。

それは確定申告書の第二表の住民税の欄です。

そこには給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法とあります。

ここを「自分で納付」にチェックを入れれば副業分の住民税に関しては納付書が送られてきます。

住民税 自分で納付

このちょっとした意思表示によって、各市町村が住民税を計算するときに、あなたの願いを聞いてくれるのです。

とても小さな欄なので多くの方が書き忘れています。

しかし副業をしている人は、この欄にチェックをいれているかどうかで納付方法が大きく変わります。

これにより会社に副業がばれる可能性も大幅に減りますので、心配な人は忘れずにチェックを入れましょう。

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