【確定申告】医療費控除で生命保険会社からもらった給付金はどう処理するの?
確定申告で医療費控除を受けたいと思い、一生懸命領収書を集めた結果、条件の金額を満たしていてホット一息。
その後、以前申請していた入院給付金が生命保険会社から入金されて、嬉しさ倍増!
しかしちょっと疑問が・・・
医療費控除の大部分は入院した際にかかった金額。
このもらった給付金はどう処理するの?
これを引いてしまっては医療費控除の残りの金額に大きな影響が・・・
ここでは医療費控除で生命保険会社からもらった給付金はどう処理するのかを特集します。
給付金の種類
今は給付金にもたくさんの種類があります、
- 入金給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 持病(災害)療養給付金
- 先進医療給付金
- 障害給付金
などがあります。
最近では日帰りの手術や入院一日目から給付金がおりる場合も増えてきました。
後の確定申告の際に給付金の正確な金額を確認しますので、給付金の明細などをきちんと保管しておくことをおすすめします。
給付金でもらったお金は税金がかかるの?
生命保険会社からもらった給付金には税金がかかるのでしょうか?
いいえかかりません
税務に詳しくない人は、何か収入があると、その金額に税金がかかるのではないかと心配になる方も多いようですが心配いりません。
個人が生命保険会社からもらった給付金は、金額にかかわらず非課税扱いとなります。
非課税なので、税金の申告をする必要はありません。
ただし非課税で受け取った給付金を相続財産として引き継ぐ場合は、課税対象となります。
給付金の受け取り主が亡くなった場合で、他の方がその給付金をもらう場合は特に注意が必要です。
医療費控除で生命保険会社からの給付金の処理方法
では医療費控除でもらった生命保険会社からの給付金はどう処理すればいいのでしょうか?
税金の申告をする必要はありませんが、医療費控除の申告の際にはきちんと処理しなければなりません。
確定申告で医療費控除を受けるには「負担した医療費」から「受け取った入院給付金等」を引かなければなりません。
では年に何回か生命保険会社から給付金をもらった場合どうすればいいのでしょうか?
例を見てみましょう。
間違った計算方法
【かかった医療費】
1月31日 A病院 内科医院入院代 50万円
5月26日 B病院 外科医院通院代 40万円
8月15日 C病院 歯科医院治療代 30万円
合計 120万円
【給付金】
A病院の入院の際 給付金 60万円
B病院の通院の際 給付金 30万円
C病院の通院の際 給付金 なし
給付金合計 90万円
医療費代合計120万円-給付金90万円=30万円
医療費控除対象額30万円
多くの方はこのような計算方法をしがちですが、これは間違いです。
給付金は給付の原因となった傷病などの医療費から差し引きます。
それで引ききれない場合は、他の医療費から引かなくても良いことになっています。
正しい計算方法
【かかった医療費】
1月31日 A病院 内科医院入院代 50万円
5月26日 B病院 外科医院通院代 40万円
8月15日 C病院 歯科医院治療代 30万円
合計 120万円
【給付金】
A病院の入院の際 給付金 60万円
B病院の通院の際 給付金 30万円
C病院の通院の際 給付金 なし
給付金合計 90万円
A病院の入院代50万円
A病院の治療の際にもらった給付金60万円
50万円-60万円=-10万円(マイナスの為0円とする)←ここがポイント!
B病院の通院代40万円
B病院の通院の際にもらった給付金30万円
40万円-30万円=10万円
C病院の歯科医院の治療代 30万円
C病院の通院の際にもらった給付金 なし
30万円-0円=30万円
上記を合計すると、
A病院0万円+B病院10万円+C病院30万円=40万円
40万円が医療費控除の対象となり医療費の合計となります。
医療費と給付金は合計ではなく個別に考えましょう
確定申告の際、生命保険会社から給付金をもらった場合は、一体どの治療費に対して給付されたものなのかをしっかり把握しておく必要があります。
手術を伴う入院の場合、多くの方は保険に加入しておられることが多いので、実際に医療費控除の対象として残る医療費はあまり多くありません。
しかし歯科治療の場合の多くは保険の給付金はなく、全額自費の場合が多いのでその年に歯科治療が多くあった方は医療費控除の対象金額がたくさんあります。
また、家族の医療費を合計する際にも、だれの給付金かをしっかり確認してその人の該当医療費から補てん金を差し引きましょう。
分かりやすい説明で助かりました。