【確定申告】医療費控除にコンタクトや医薬品は含めてOK?
最近では世の中は便利になり、病院へ行かなくても薬を手に入れることができるようになりました。
インターネットも普及しネットでも薬を買うことができるようにもなってきましたね。
どちらも医師からの処方箋無しで薬を購入できます。
また、最近ではコンタクトレンズもネットで購入することができるようになりました。
では確定申告の医療費控除で、ドラッグストアで買った医薬品やネットで買ったコンタクトレンズの費用も含めてもいいのでしょうか?
今回はこの二つの質問にわかりやすく答えます。
目次
医薬品とはどのようなものを指すの?
医薬品とは大きく分けて、要指導医薬品と一般医薬品に分類されます。
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
要指導医薬品とは
要指導医薬品とは、医療用に準じた医薬品のことです。
一般用になって間もないため、リスクが不確かで劇薬も含まれ、薬剤師から情報を提供してもらわなければ購入できません。
そのため、ドラッグストアでも鍵のかかった場所に保管してあり、自由に手に取ってみることはできませんし、薬剤師が勤務していない時には購入できません。
また、要指導医薬品はネットでは購入できません。
一般医薬品とは
次に一般医薬品ですが、これは大きく分けて三種類あります。
第一医薬品、第二医薬品、第三医薬品。
では一つずつ解説していきましょう。
第一医薬品とは
第一医薬品とは基本的に要指導医薬品と同じ扱いになります。
薬剤師の指導の下でのみ購入できます。
しかし要指導医薬品と違ってインターネットでも購入できます。
第二医薬品とは
第二医薬品とは薬剤師又は登録販売者は努めて購入者に情報と提供するよう努めなければなりません。
第二医薬品もインターネットで購入できます。
第三医薬品とは
第三医薬品とは薬剤師又は登録販売者の情報提供は義務付けられていません。
しかし情報が知りたい場合はいつでも尋ねることができます。
第三医薬品もインターネットで購入できます。
医療費控除に含めていい医薬品と含めてはいけない医薬品
薬を購入したことがある方は、薬のパッケージに医薬品、医薬部外品という言葉を見たことがあるのではないでしょうか?
医薬品と書かれているものは上記の第一から第三医薬品、また要指導医薬品となっております。
医薬品は、すべて医療費控除に含めてOKです。
では医薬部外品はどうでしょうか?
残念ながら、医薬部外品は医療費控除に含めてはいけません。
医薬品の医療費控除には領収書よりレシートを
私の勤めている税理士事務所には、毎年たくさんの方が医療費控除の申請に来られます。
その領収書の中には、ドラッグストアの領収書もたくさん含まれています。
今はネットで薬の名前を打ち込めば、その薬が医薬品か医薬部外品かすぐにわかりますので、レシートであれば薬の名前が詳細に書かれていますからそれを元に判別可能です。
しかしお客様の中には、レシートではなく商品の内訳が書いていない領収書をもらって来られる方もおります。
これでは何の薬を買ったのかが明確にならず、医薬品かどうかの確認が取れないため医療費控除に含めることができません。
なので、ドラッグストアで購入された薬は、領収書はもらわずレシートのままの方が、確定申告の際は良いといえます。
これは税理士事務所を利用されず、自身で確定申告を行う場合も一緒です。
前述したように、その薬が医薬品か医薬部外品かはネットで調べられますので、確定申告の時期になったらすぐに調べられます。
商品明細のない領収書にしてしまうと、どの薬を買ったのかわからず、薬箱をひっくり返す羽目になります。
コンタクトレンズは医療費控除に含まれる?
ではコンタクトレンズはどうでしょうか?
コンタクトレンズを医療費控除に含めていいのは、医師が治療に必要と認めた場合だけです。
白内障・緑内障や弱視など、特定の病気の治療目的で医師が必要と認めた場合にのみ医療費控除に含めることができます。
単に視力矯正のための購入代金は、医療費控除の金額に含めることはできません。
また、健康増進のため、病気予防のために購入した商品も、医療費控除に含めてはいけません。
病院で処方された薬は明確にわかりますが、ネットやドラッグストアで購入したものは、薬の名前が明確に書かれているものが必要となります。
レシートの字は消えやすいので、きちんと保管して確定申告で最大に医療費控除が受けれるように準備しましょう。