【確定申告】医療費控除で含めていい交通費と含められない交通費
確定申告のため一年間一生懸命集めた医療費控除の領収書。
一枚一枚集計したら適用条件の金額を上回りほっとしていた時、急にこんなことを聞いてびっくり。
「医療費控除で含めていい交通費と含められない交通費がある」
えっ?全部いれてはいけないの!?
全部入れていいと信じて一年間一生懸命集めてきたのに・・・
しかも含めていいものと含めてはいけないのってどんな基準で判断するの?
そんなお悩みを持つ方必見!
ここでは確定申告の医療費控除の交通費について詳しく取り上げます。
目次
交通費とはどんなものが含まれるの?
医療費控除の交通費とは具体的にどんなものが対象なのでしょうか?
含められるものと含められないものをそれぞれ見ていきましょう。
含められる交通費
国税庁のホームページによると含められる交通費の定義は下記の通りです。
所得税基本通達73-3
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診察等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており、この場合の通院費は電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支払されるものをいいます。
とあります。
含められる交通費を整理すると下記のようになります。
公共の交通機関(電車、バス、地下鉄など)
交通機関で通院できないほどの病気やケガでの通院の際に用いるタクシー代
子供や老人などの通院に付き添いが必要な場合の付き添い者の交通費
となります。
含められない交通費
では含められない交通費とはどんなものでしょうか?
国税庁のホームページにはこのような言葉が。
自家用車で通院するためのガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象となりません。
とありますように、
ガソリン代
駐車場代
は交通費に含まれません。
どうして通院の為のガソリン代や駐車場代は含められないの?
ガソリン代や駐車場代が対象外な理由。
それは本当にその治療のために使ったという事実がつかみにくいという点にあります。
電車やバスであれば、どこから乗ってどこで降りたということが明確なため、本当に病院へ行くためだったのかどうか確かめやすいといえます。
逆に自家用車であれば、本当は違う目的のために使った交通費を医療費控除として計上しているかもしれない、ということも考えられるからです。
お見舞い・付き添いの交通費
家族を見舞いに行った際の交通費も含めることができません。
なぜなら、医療費控除として認められるためには「通院」ということがあくまで条件だからです。
見舞いでは通院に含まれませんので医療費控除の対象外。
見舞いではなく、子供や老人の通院に付き添うケースがありますがこれはOKです。
ただし、すでに入院している子供の世話をしに通うような場合の交通費は対象外です。
治療を必要としている子供はすでに入院しているので、本人に交通費が発生しないからです。
入院しておらず共に通院する場合は含められます
事前に通院していて診断結果により入院が決まった当日付き添う場合も同じです。
その日は通院ではなく入院することがあらかじめ決まっているのですから、その日の付き添いの交通費は医療費控除に含めることはできません。
『交通費の医療費控除は病気・怪我の本人の交通費が発生する事が条件』
と覚えておきましょう。
交通費はごまかせません
医療費控除の明細には『誰がいつどこの病院で治療を受けたか』を記入します。
それに伴って交通費を書きますので、税務署もその医療費の領収書と照らし合わせれば、その交通費が妥当なものかどうか察しがつきます。
例えば子供や年配者の医療費の領収書がたくさん出ていれば、付き添いのための交通費がたくさんあっても不思議ではありません。
また最近の医療費の領収書は何科を受診したかまで記載されています。
外科や整形外科や産科を頻繁に受診していれば、骨折などで松葉杖を使用していていたり、出産間近でお腹が大きく公共の乗り物では通院できないのでタクシーを使ったことも予測できます。
注意していただきたいのは、タクシー代は医療費控除に含まれますが、それは『交通機関で通院できないほどの病気やケガ』という条件付き。
風邪や打撲程度ではタクシー代は対象外という事です。
税務署は確定申告のプロです。
これまで何千、何万枚との医療費の領収書を見てきているので侮ることはできません。
正しく確定申告の医療費控除の知識を得て、正しく申告しましょう。