【確定申告】住民税の還付金をもらう為には
確定申告の時期の楽しみの一つが「還付金を受け取れること」です。
計算した結果、還付金が出るとわかった時は、まるでボーナスが出たときのような気持ちです。
しかし、ふとこんなことを思ったことはありませんか?
「これまで所得税の還付金は受け取ったことがあるけど、住民税の還付は受け取ったことがない」
ここでは
所得税と同じように住民税の還付はあるのか?
受けられるとすればどんな場合に受けられるのか?
という疑問に答えます。
住民税の還付金ってあるの?
住民税の還付はあるのでしょうか?
答えは、ある場合とない場合があるということです。
あることはあるのですが、住民税の還付は所得税の還付の概念とは少し違います。
所得税に比べて住民税の還付の頻度がぐっと下がります。
なぜか?
それは所得税と住民税の税金の納め方に違いがあるからです。
ではこの二つの税金の納め方を比べてみましょう。
所得税の納め方
所得税は給与等から事前に源泉所得税として前払いしています。
本人の給与金額、扶養の数などを考慮して、大まかな金額を前もって差し引いて納めています。
年末調整や確定申告で本人が受けられる様々な控除を考慮して、年間確定税金を計算します。
年間確定税金が前払いしていた税金よりも少なければ、還付されます。
住民税の納め方
住民税は所得税とは違い、年間の所得が計算された後に翌年の6月より納付を開始します。
つまり後払いです。
確定申告や年末調整で年間所得が確定した資料を基に住民税が計算されるため、多く払いすぎる又は少なく払いすぎるという可能性は極めて低いと言えます。
よって所得税は還付があっても住民税の還付が少ないというわけです。
どんな時に住民税の還付があるの?
上記で述べたとおり、住民税は年末調整や確定申告の結果で計算されます。(年末調整や確定申告の必要ない人の住民税の計算を除く)
ですので年末調整や確定申告の計算に訂正があれば、住民税が還付される可能がでてきます。
ではどんなケースがあるのでしょうか?
例えば「扶養控除の変更」です。
自分の配偶者は配偶者控除を受けられないと思って入れていなかったが、配偶者特別控除は受けられたことに後で気づくということもよくあります。
配偶者特別控除は、配偶者に収入があっても所得が38万から76万円の範囲であれば33万から3万控除を受けられます。
配偶者は仕事をしているから配偶者控除は受けられないと決めつけずに、一度計算してみることをお勧めします。
このような場合は、扶養控除が増えるため還付金が発生します。
また、「医療費控除を申告していなっかた」というケースもあります。
医療費控除の申告が難しいというイメージで控除を受けていなかった方も多いです。
また、医療費の領収書の紛失で再発行をお願いしていたが、確定申告に間に合わなかった方もおられます。
このような場合も、申請すれば還付を受けることができます。
控除の漏れに気づいたら
では控除の漏れに気づいたら「確定申告の期限後申告」を行いましょう。
期限後申告を行えば、税務署がその申告内容を市町村へ回します。
その後申告内容を受け取った市町村は、本人宛に還付に関しての書類を送ります。
それに必要事項を記入して送り返せば手続き完了です。
これらの還付はいずれも自己申告制です。
入れ忘れていた控除を入れ再計算すれば、所得税にしても住民税にしても還付につながります。
税務署や役所は税金の追徴に関しては自ら連絡をしてきますが、還付に関しては積極的には知らせてくれません。
自分から行動しない限り還付金を受け取ることはできませんので、積極的に調べ知識を付けることが大事です。