確定申告書を期限ギリギリに提出したらどうなるの?
毎年余裕をもって確定申告を出したいと思いつつも、いつもギリギリになってはいませんか?
期限内に提出しないと受けられなくなる控除もありますので、提出期限内に申告することは、所得税の支払い金額に大きく影響してきます。
提出期限までに直接税務署へ持っていければいいのですが、さまざまな事情で行けず郵送になる場合もあるでしょう。
確定申告書の提出が3月15日だとどうなるのか?
期限後申告にはどのようなデメリットがあるのか?
今回はこの2点についてご説明します。
確定申告の提出期限はいつ?
確定申告の提出期限は、原則毎年3月15日です。
15日が土日祝日の場合は、その翌日となります。
確定申告書を提出する方法は以下の4パターン
直接税務署へ持って行く
税務署の時間外収受箱に投函する
郵送による提出
e-taxによる電子申告
それぞれ3月15日ギリギリに申告した場合でも、期限内に申告したことになります。
しかし郵送の場合は気を付けなければいけません。
郵送は郵便物が到着する日ではなく、消印で提出日を判断します。
夜12時過ぎてしまうと翌日扱いとなり、期限後提出になってしまうのです。
もし郵送や無人の税務署へ確定申告書を提出した場合で、申告書の控えが必要な場合は、複写した確定申告書と返信用封筒を同封しておけば、税務署が返送してくれます。
この場合には、返信用封筒に切手を忘れずに貼りましょう。
期限後申告のデメリット
期限後申告には様々なデメリットがあります。
無申告加算税が課される可能性がある
無申告加算税とは、申告しなかった場合に通常の納める税金に加算して払う税金。
しかし無申告加算税は、二週間以内に自主的に申告すれば加算されません。
延滞税が課される
延滞税とは納付が遅れたことに対する利息のような税金です。
青色申告の取り消し
連続して期限後の申告を行うと青色申告が取り消されます。
青色申告の65万控除が受けられない
青色申告の65万控除は、期限内に申告した場合に適用できます。
期限後の申告は青色10万控除となります。
還付金への影響はあるのか?
還付請求の場合は減額されることはありません。
すでに多く納めている税金ですので、税金を返してもらって当然です。
五年間までさかのぼって請求できます。
あきらめずに確定申告をして還付請求してみましょう。
期限内に申告するために
多くの人が確定申告の提出がギリギリになってしまうのはなぜでしょうか?
第一の原因は準備の取り掛かりが遅いことです。
収入の種類が少ない申告(給与だけ、年金だけ)であれば、資料がそろっていれば比較的早く申告書を完成させることができます。
しかし個人で事業をしている人は、確定申告書の前に帳簿を完成させ、青色決算書か収支内訳書を作成し、それから確定申告書を完成させなければなりません。
税理士事務所にお願いすれば早いのですが、自分でしようと思うなら早めに準備に取り掛かるべきです。
また申告を遅らせる要素で大きいのが「必要書類の紛失」です。
紛失したことに気付くのが遅れ、再発行にも時間を要し申告書の提出が遅れるというわけです。
自分の申告書の提出期限を3月15日に定めるのではなく、申告書受付開始の2月16日に定めてみてはどうでしょうか?
こうすることで通常よりも一か月は早く準備を進めることができます。
早く申告書を提出すれば還付金も早く振り込まれますし、納税であれば早めに行うことで安心できますよ。