【確定申告】住宅ローン控除を受ける条件
家は一生の中で最大の買い物!
と言うぐらい家の購入は大きな出来事です。
家の購入の動機は人それぞれ違いますが、その動機の一つとして住宅ローン控除が受けられ節税になるというものがあります。
では確定申告で住宅ローン控除を受けたい場合、どのような手続きを行ったらよいのでしょうか?
確定申告書の書き方も難しそうと思うかもしれません。
ここでは家を建てた時の住宅ローン控除の確定申告書の書き方を特集します。
目次
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除の正式名称は住宅借入金特別控除といいます。
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をした場合受けられる控除です。
平成31年6月30日までに自分が住むために購入した場合に受けられます。
上記の説明からわかるように、住宅ローンを利用していることが条件です。
一括で支払った場合は受けることができません
また、居住者であることが求められています。
他の人が住むために建てた場合は、控除を受けることができません。
平成31年6月30日までと期限があるため、家の購入を考えている人はきちんとした計画が必要です。
住宅ローン控除の適用条件
住宅借入金特別控除には、適用条件があります。
ここでは確定申告書作成において、よく間違いやすい条件をいくつかあげてみたいと思います。
新築又は取得の日から6カ月以内の居住を開始しなくてはいけない
これは住民票によって確認します。
住民票の日付が6カ月以上過ぎている場合は、6カ月以内に住み始めたことを証明できません。
ですので、住民票の異動を忘れないように行っておく必要があります。
控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下でなければならない
高収入の方はローンで買わず一括で買いなさいという事ですね。
この条件のことを見落としていて控除を受けられない方がまれにいます。
10年以上の分割返済であること
これはたいていの人はクリアーできそうな気がします。
ただ、返済期間を長くするとそれだけ利息が掛かりますので、控除による節税効果と比較検討する必要がありますね。
また、期間を満たしていても親族・知人からの借り入れは控除対象外になります。
住宅ローン控除の計算方法
計算の基礎は住宅ローンの年末残高です。
しかし、いったん住宅ローンを組んで一定期間を経た後に、金利の低い住宅ローンに借り換える場合がありますよね。
このような場合、控除の扱いはどうなるのでしょうか?
そもそも住宅借入金特別控除の対象となる借入金は、新築や増築の際に直接必要なものでなければなりません。
借り換えた場合によくあるのが、去年の借入金残高を超えた金額が、借入金年末残高として残っているというケースです。
これはどういうことかというと、借り換えの際に他の用途の資金も一緒に借り入れたということです。
これでは当初の住宅の購入費とは言えなくなってきますので、控除を受けることは難しくなります。
また、当初のローンの返済が目的であることが必須条件です。
例えば「後のリフォーム代もこの借り換えの際に融資を受けた」なんていう場合はアウト。
一見すると、リフォーム用の資金なので問題無さそうに見えますが”新築や増築の際に直接必要なもの”には当てはまらないのです。
未来に必要なわけですから。
また覚えておかねばならない点として、借り換えで返済期間が延長されても、住宅借入金特別控除を受けられる期間は延長されません。
中古住宅の場合
では中古住宅を購入した場合は住宅借入金特別控除は受けられないのでしょうか?
一定の条件を満たせば受けることができます。
たくさん条件があるので、ここですべて挙げることができませんが、私の税理士事務所で控除の適用を受けられなかった事例をご紹介したいと思います。
条件の中に家屋を建築した日から取得まで20年以下(耐火建築物であれば25年)というものがあります。
中古住宅は今ではリフォームでかなりきれいになって売り出されているものもあります。
しかしいくらきれいでも建築されてから20年以上経っていれば、控除を受けることはできません。
またもう一つの条件で耐震基準に適合していることが証明されていることというものがあります。
この証明は取得の日前2年以内に家屋の調査が終了しておく必要があります。
それで購入した時点でこの調査が済んでいない家屋は受けられないということです。
購入後に気付いて控除を受けられない方が結構おられます。
毎年借入先より住宅借入金年末残高の書類が送られてくるので、大切に保管しておくことが大切です。
また住宅借入金特別控除は初年度は必ず確定申告でのみ申告できます。
二年目以降は年末調整でも申告を行うことができます。
書き方はきちんと資料がそろっていれば難しくはありません。
前もってよく準備して確定申告に臨みましょう。