退職金の確定申告が不要の条件と金額

確定申告 退職

長年勤め上げた会社をようやく退職。

たくさんの退職金をもらって、これからゆっくりしようと考えている方も多いと思います。

退職にあたり、これから必要な書類を一式総務からもらった際、今年は自分で確定申告をするように言われて困っている方もおられることでしょう。

退職時は健康保険の切り替え、年金の受給手続きなどやることがたくさんあります。

なにから手をつけてよいのか・・・

そんな方必見!

ここでは

  • 退職金をもらったら確定申告はどうするのか?
  • 確定申告不要の条件と金額とは?

この疑問に答えます。

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退職金をもらったらすべきこと

退職金は分離課税です。

つまり退職金には独自の税金の計算方法が定められています。

ですので退職金をもらう際に会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば自動的に所得税、住民税、復興特別所得税を差し引いてくれます。

この手続きをすれば金額に関係なく、退職所得に関する税金の手続きは終了となり、確定申告は不要となります。

しかしある一定の条件を満たせば、確定申告をしたほうが有利になり場合もあります。

退職所得で確定申告をしたほうがいい場合

年の途中で退職した場合は、それまでの給与が年末調整されていないので、確定申告をする必要があります。

例えば年の初めの方で退職した場合、給与額は少ないでしょう。

給与が少ないのであれば、当然給与所得も少なくなります。

その年受けられる所得控除がたくさんあり、所得に対して所得控除が大きく引ききれない場合は、退職所得と合算して確定申告をすれば、退職金から引かれた税金が戻ってくる可能性は極めて高くなります。

では具体的な例で考えて見ましょう。

icon-check-circleAさん 勤続年数25年 2月で退職  給与収入40万円 退職金1500万円の場合

給与所得:40万-給与控除65万=0円

退職控除800万+70万×(勤続年数25年-20年)=1150万

退職所得:1500万-1150万=350万×0.5=175万

所得控除(人的控除、保険控除等)160万

175万(年間所得)-160万(所得控除)=15万(合計年間所得)

15万×5%(195万以下は税率5%)=7500円(年間所得税額)

給与所得の源泉12000円 退職所得の源泉87000円 合計99000円

99000(すでに納めた所得税)-7500(確定所得税)=91500(還付金額)

となります。

使い切れなかった所得控除を退職所得の計算で使えば、所得税の還付を受けることができます。

退職所得の申告の書類

退職所得は分離課税用の申告書に記入します。

これを確定申告書Bと共に提出します。

第三表には所得の生ずる場所と退職所得控除額を記入します。

退職所得の控除額

退職所得控除額をまとめると以下のようになります。

icon-check-circle勤続20年以下…40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万)

icon-check-circle勤続20年超…800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合

退職所得の受給に関する申告書を提出していなかったらどうなるのでしょうか?

この場合は退職金の支給額に20.42%を掛けた金額が、所得税・復興特別所得税として源泉されます。

申告書を提出した場合と比べてかなり高い税率で引かれることになります。

この場合は確定申告が必要です。

退職した年はきちんと給与の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票を保管しておくことが重要です。

退職金に関して多くの人は、退職時に税金がきちんと清算されているので確定申告不要だと思っているようです。

しかし上記にあげたように税金が戻ってくる可能性もありますので、退職所得以外に収入がある方で、各種の所得から所得控除を指し引いて赤字になる場合は、確定申告をして税金が戻るのかどうか可能性を探ってみてはいかがでしょうか?

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