【確定申告】医療費控除できる条件と必要書類
確定申告には医療費控除という制度があります。
今年は自分も家族も病院にお世話になったという方は、ぜひ医療費控除を検討してはいかがでしょうか?
医療費控除という言葉を聞いたことがあっても、実際にどんなものかを知らない方も多いようですね。
ここでは医療費控除を初めて受ける方必見!
医療費控除の基本知識と必要書類を特集します。
医療費控除って何?
税金が安くなるなら医療費控除を是非受けたい!
でも医療費控除って何?
こんな疑問を持っている方も多い模様。
医療費控除とは年間一定条件を満たした医療費に基づいて、所得から差し引くことのできる控除のことです。
控除ですので、当然税金が安くなるお得な制度というわけですね。
しかしだれでも受けれるわけではなく条件があります。
では条件とは何でしょうか?
医療費控除を受けられる条件
医療費控除の額は、
実際に支払った医療費の合計-①の金額-②の金額
①10万円(その年の総所得等の金額が200万未満の人は総所得等の5%の税率をかけた金額)
②保険などで補てんされる金額
②の保険なので補てんされる金額には、生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される高額医療費、家族療養費、出産育児一時金などが含まれます。
つまり年間の医療費が10万円を超えていないと医療費控除は受けられません。
年に数回しか病院に行かない方はほぼアウトでしょう。
ですが、歯科を受診している方などは、年間の領収書を集めると結構な金額になっていることが多々あります。
初めて医療費控除を受ける方は、どの領収書を取っておいたらいいのかわからないかもしれませんね。
そんな方はとりあえず病院でかかった領収書は全部取っておくことをお勧めします。
年の初めや途中では自分が上記の条件を満たすようになるかどうかはわかりません。
年の最後に急に入院や手術を受けることになる方もおられます。
ですので少額であったとしても領収書をきちんと保管しておくことが大切です。
誰の医療費を確定申告に含めていいの?
では誰の医療費を自分の確定申告へ含めていいのでしょうか?
親であれば子供の医療費を代わりに支払っていることと思います。
また夫婦であれば配偶者の医療費、年配の親の医療費を子供が支払っている場合もあります。
前述のように10万円を超えて初めて控除できますので、自分一人の医療費では医療費控除の条件を満たせない場合も多くあるはずです。
国税庁のホームページによると、
納税者が自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
とあります。
つまり生計を一にする家族の領収書は含めていいということになります。
別居している家族の場合
では別居している家族の場合はどうすればいいのでしょうか?
例えば大学生の子供を持つ親は、子供に仕送りをしていると思います。
また自分の親が介護施設で生活していて、その費用を負担している方も多いと思います。
そのような場合は生計が一とみなされ、その家族の分の医療費も医療費控除へ含めることができます。
また家族の中でも収入が違うため、個人個人所得税の税率が違います。
家族の中で税率が高い人に医療費控除を含めてあげた方がより多く税金が戻ってきます
医療費控除を受ける際の必要書類
では医療費控除を受けたい場合、どんな書類が必要のでしょうか?
必要書類は医療費を証明することができる領収書です。
コピーではなく原本が必要
では紛失した場合はどうすればいいのでしょうか?
これは病院ごとに対応が違います。
領収書に再発行できませんと書かれているものは紛失しても再発行してもらえません。
しかし再発行してもらえる病院では、個別の領収書というより年間のその病院での医療費合計の領収書をもらえます。
病院によって使っているソフトが違うため、年間の医療費の領収書を発行するのに手で一つ一つ計算しなくてはいけないところもあります。
このような病院だと再発行を断られる可能性はとても大きいといえます。
また確定申告時期は再発行依頼数が急増するため、申告に間に合わないことも多く見られます。
医療費控除は大体これくらいということでは計算できません。
領収書原本主義でなおかつ正確な数字が求められます。
医療費控除を受ける可能性があるのであれば、しっかり領収書を保管することが大切です。