マイナンバー制度で源泉徴収票の管理はどう変わる?

マイナンバー

年末にかけて各会社では、年末調整の手続きで大忙しだと思います。

年末調整が終わって、各従業員は会社から源泉徴収票を受け取ります。

この源泉徴収票は、確定申告の時に必要な大切な書類。

みなさんも既にご存知の通り、平成28年からマイナンバー制度が始まります。

この制度の始まりによって、これまで受け取っていた源泉徴収票に変化があるのでしょうか?

ここではマイナンバー制度で源泉徴収票の管理がどうなるのか特集します。

スポンサーリンク

源泉徴収票とは

まずは、源泉徴収票とは何かを今一度理解しましょう。

源泉徴収票とは各個人の一年間の総収入、総所得、税金を記した書類のことです。

これ一枚で自分の年間の収入を証明できる便利な書類です。

中には家族の情報や支払った保険料額や各種控除の金額が書かれています。

また個人の住所も記載されているので、取扱いには十分注意すべき書類と言えます。

マイナンバーと源泉徴収票の関係

マイナンバー制度の始まりにより、源泉徴収票はどのような影響を受けるのでしょうか?

今まで個人の名前によって管理していた源泉徴収票は、マイナンバーによって管理されます。

これからは源泉徴収票にマイナンバーの記載が必要となるため、マイナンバーと源泉徴収票の関係は切っても切れないものとなります。

では政府はこの制度によってどんなことを成し遂げたいと思っているのでしょうか?

それは個人の情報を一本化することで、各個人の収入を正確に把握したいと思っています。

正確な収入の把握は国民保険料、国民年金の免除申請、市県民税の算定に大きく影響を及ぼします。

これからの源泉調徴収票はどう変わるか?

ではマイナンバー制度の開始でこれからの源泉徴収票はどう変わるのでしょうか?

大きく変わる点として、税務署に提出する源泉徴収票にマイナンバーを記載する必要があります。

しかし国税庁の方針として、平成28月1月以降も「給与などの支払いを受ける方へ交付する源泉徴収票」には、個人番号の記載は行わなくても良いという事になっています。

これは、紛失によって個人情報が洩れるのを防ぐためです。

税務署に提出する源泉徴収票には記載しなければなりません

会社側がする事⇒税務署に提出する源泉徴収票にマイナンバーを記載

サラリーマンの個人がする事⇒会社にマイナンバーを提出

 

個人で受け取る源泉徴収票には、あまり変化を感じないでしょう。

しかし税務署提出用はマイナンバーがしっかり記載されています。

また、源泉徴収票のサイズも変更になり、現行のA6からA5サイズへと変わります。

このように、見た目や記載方法が少々変わるだけで、会社や個人が行う手続きにそこまで大きな変化はありません。

大きな変化があるのは行政側

では番号の記載で、行政はどのような益を受けることができるのでしょうか?

以前にこのような事例がありました。

私の勤務している税理士事務所に、市役所から一本の電話がありました。

私の事務所が関与している先に努めている○さんの源泉徴収票についてのお尋ねの電話です。

この方は複数の会社から給与をもらっているのですが、その市役所の管轄している場所で同姓同名、生年月日も同じという人がおられたそうです。

複数の市役所に提出されている同じ名前の源泉徴収票が、二人のどちらのものか断定できないとのことでした。

そうそうある事例ではありませんが、このような場合マイナンバー制度は大変役に立ちます。

名前が一緒でも生年月日が一緒でも、マイナンバーは違います。

それで市町村も一人一人にマイナンバーが割り当てられることによって、混同することが無くなるといういうわけです。

 

1月31日までに事業所は各市町村へ従業員の源泉徴収票を提出することになっていますが、市町村の立場からすれば膨大な数の源泉徴収票が送られてきます。

マイナンバーで管理できれば、業務効率もかなり上がると思われます。

マイナンバーによって保険料の算出や様々な公的支援の認可なども正しく行えるようになります。

スポンサーリンク
Pocket
LINEで送る

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ