アルバイトは確定申告不要!?判断の計算方法と注意点

確定申告とは アルバイト

働き方は人それぞれ違うように、確定申告も人それぞれ違います。

学生の立場でアルバイトをしている人もいれば、会社員として勤めながら副業でアルバイトをしている人もいます。

また自分で開業した人の中にも、収入の不足を補うためにアルバイトをしている人もいます。

大抵のアルバイトは時給で計算して給料が支払われるため、毎年の給与総額が一定でない方がほとんどです。

ではアルバイトで確定申告が不要かどうかは、どのように判断するのでしょうか?

今回はこの疑問について特集します。

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確定申告の有無は何で判断するか?

疑問2

では、確定申告の有無は何で判断するのでしょうか?

まず一番大きな判断材料は収入の金額です。

確定申告に関して、103万という数字を聞いたことがないでしょうか?

よく103万の壁といわれるものです。

確定申告において収入は色々な種類に分類されています。

例えば、

 icon-check-circle 事業収入

 icon-check-circle 給与収入

 icon-check-circle 不動産収入

 icon-check-circle 年金収入

 icon-check-circle 雑収入

などです。

アルバイトの多くは給与収入に属しているので、ここでは給与収入のアルバイトについて例を挙げてみたいと思います。

給与収入には給与控除というものがあります。

給与収入から給与控除額を引いて、残った金額×税率=税額となります。

国税庁のホームページによると、給与控除は下記の通りです。

給与等の収入金額
(
給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

1,800,000円以下

収入金額×40%
650,000
円に満たない場合には650,000

1,800,000円超

3,600,000円以下

収入金額×30%+180,000

3,600,000円超

6,600,000円以下

収入金額×20%+540,000

6,600,000円超

10,000,000円以下

収入金額×10%+1,200,000

10,000,000円超

15,000,000円以下

収入金額×5%+1,700,000

15,000,000円超

2,450,000(上限)

上記の表からわかる通り、給与控除の最低額は65万円です。

さらにすべての人には38万円の基礎控除があるので65万円(給与控除)+38万円(基礎控除)=103万円
となります。

なので、副業もなく一つのアルバイトだけであれば、103万以下は所得税はかかりませんので、確定申告は不要です。

基礎控除以外に他に控除があれば、103万円を超えても所得税はかかりません。

例えば、扶養にできる子供があり扶養控除を受けられるのであれば、基礎控除38万にさらに扶養控除38万円が上乗せされるため、141万までは所得税が掛からないことになります。

控除は他にも、

 icon-check-circle 生命保険地震保険控除

 icon-check-circle 社会保険控除

 icon-check-circle 医療費控除

 icon-check-circle 住宅借入金特別控除

 icon-check-circle 寄付金控除

などたくさんありますので、使える控除を最大限に使う事が、節税の第一歩となります。

事業収入+アルバイトの場合

では給与以外の収入がある人は、確定申告の有無をどのように判断するのでしょうか?

事業所得+アルバイトの人の例を見てみましょう。

税金を計算する最終的な基礎となる金額は、課税所得の金額です。

では、課税所得とは一体何の金額でしょうか?

まず自分の所得がいくらかを求めます。

所得の求め方は

総収入-経費、給与控除等=所得

となります。

そして、この所得から各種所得控除を引きます。

その残りが課税所得というわけです。

つまり、所得控除が所得を上回れば、所得税はかかりません。

先述した通り、すべての人には基礎控除38万円がありますので、所得が38万以下であれば所得税はかからないということになります。

では実際の例で見てみましょう。

事業が儲かってなくても税金がかかるケースも

個人事業主のAさんは、事業収入200万で、かかった経費が170万あります。

これだけであれば200万-170万=30万で、所得が38万以下なので所得税はかかりません。

しかし、副業でアルバイトをしていた場合はどうなるでしょうか?

アルバイト収入が120万あったとします。

120万-65万(給与控除)=55万(給与所得)

事業所得30万+給与所得55万=85万となります。

他の所得控除(生命保険控除や社会保険控除、扶養控除など)を引いた結果、38万を下回れば所得税はかかりませんが、そうじゃない場合は、控除を差し引いた残りに税率を掛けたものが所得税として発生します。

このように、副業をしている場合はそちらの所得も合算しますので、本業が儲かっていない場合でも税金が発生する可能性はあります。

「事業の利益が出ていないから大丈夫」と安心せず、他の収入がないか注意しましょう。

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