副業をした年の確定申告はバイト先でも年末調整は必要か?
12月に入って何かと忙しい時期になりました。
勤務先から年末調整の書類をもらって、提出してホット一息。
でも今年は副業でアルバイトをしたため、バイト先からも年末調整の書類をもらってびっくり。
えっ!また年末調整の書類書かなきゃいけないの?
こんな疑問を持ったことがある人も多いはずです。
今回は、副業をした年の確定申告や、バイト先でも年末調整は必要なのかという点を特集します。
目次
年末調整が必要な人
そもそも年末調整はどんな人がするのでしょうか?
国税庁のホームページによると年末調整をする人は下記の通りです。
12月に年末調整の対象となる人は、会社などに一年を通じて勤務している人や年の途中で就職し年末まで勤務している人
とあります。
つまり12月末現在で会社から給与をもらっている人は、年末調整が必要ということです。
働いている会社が一つではなく複数の場合
年末調整は「主たる給与の会社」で行うことになっています。
つまり二カ所目の給与である従たる給与については年末調整はせず、確定申告で税金を清算することになります。
どっちの会社で年末調整したらいいの?
上記で述べた通り副業をしている人は、主たる給与と従たる給与をもらっています。
先ほど述べたように、年末調整は主たる給与の会社で行います。
ではどっちの会社で年末調整したらよいのか、どうすればわかるのでしょうか?
まずは、自分のどの給与が主たる給与か見極める必要があります。
主たる給与・従たる給与の見極め方
主たる給与の会社には「給与所得者の扶養控除申告書」を提出しています。
これを出したかどうかで見分けることが出来ます。
また、二カ所目の従たる給与の場合は、年末にもらう源泉徴収票の乙欄の場所に印がついています。
乙欄に印がついている会社の給与は年末調整をする必要がありません。
副業の給与は確定申告で清算することになります。
年の途中で退職した副業についてはどうすればいいか?
国税庁のホームページの記載にあったように、年末調整の対象となる人は年末までその会社に在籍している人です。
ですので、年末まで在籍していない会社では年末調整は行うことはできません。
しかし国税庁のホームページにかこのような言葉も付け加えられています。
年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
年の途中で退職した別の給与分も、年末に在籍している会社で一緒に年末調整できる
前の会社が支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認します。
なので、前職の会社から源泉徴収票をもらっていなければなりません。
源泉徴収票がない場合は一緒に清算できません。
普通の会社であれば年末近くになると勝手に送ってくれますが、もし届かない場合は自分から請求しましょう。
退職した会社が複数ある場合
副業先は一つとは限りません。
年の途中で退職した会社が複数ある場合はどうなるでしょうか?
例えば
- 1月~12月 A会社 主たる給与
- 1月~3月 B会社でアルバイト
- 6月~8月 C会社でアルバイト
このような場合はAの会社で年末調整を行います。
B,Cの会社の源泉徴収票の提出が必要
次のケースではどうでしょうか?
- 1月~12月 A会社 主たる給与
- 1月~3月 B会社でアルバイト
- 6月~8月 C会社でアルバイト
- 11月~12月 D会社でアルバイト 翌年も継続予定
このようなケースだと、12月まで在籍している会社はAとDの2つになります。
しかしDは主たる給与の会社ではないので、Dの会社では年末調整はできません。
こういう場合の方法は2つです。
AでB,Cの給与と一緒に年末調整をし、Aで年末調整したものとDを一緒に確定申告する
AでAの給与だけ年末調整をし、残りB,C,Dの給与をAと一緒に確定申告する
2つの違い
上の方法だとB,C会社でも税金が引かれていたのであれば、還付金を早めに受け取れます。
年末にお金が急に必要な場合はこのような方法で急場を凌ぐことも可能ですね。
しかしいったん年末調整で還付金を受け取ると、確定申告で清算した時また税金を支払うことになる可能性もあります。
トータルで損をするわけではありませんが、得をするわけでもありません。