間違いやすい確定申告の扶養のボーダーライン
家族背景がそれぞれ違うように、確定申告の内容も人それぞれ違います。
その大きな要因の一つが、各個人が受けられる扶養控除の金額が違うからです。
ニュースなどを見てみると、扶養控除のボーダーラインについてのさまざまな数字を耳にします。
税務の正確な知識のない人は、数字の意味がわからず混乱してしまいます。
ここでは多くの方が間違いやすい、確定申告の扶養控除のボーダーラインについて特集します。
目次
すべての扶養控除に共通するボーダーライン
扶養を受けられるかは扶養される人の所得をみて判断します。
年間の合計所得が38万以下であることが条件となっています。
多くの方が収入と所得をよく間違えて理解しておられます。
簡単に違いを述べると、収入は何も引かれる前の総収入を指します。
それに対して所得は収入から収入の種類に応じて与えられている控除を指し引いた後の金額です。
では具体的に見てみましょう。
給与収入の場合
給与年間収入 150万円 給与控除65万円
150万-65万=85万
この85万円が給与所得にあたります。
この場合は38万円を超えているので扶養に入れません。
給与控除は180万円以下までは65万円受けられます。
公的年金収入の場合
年金控除は年齢によって控除が異なります。
鍵は65歳未満か65歳以上です。
65歳未満の場合
65歳未満は年金収入1,299,999円までは70万控除を受けられます。
つまり年金収入100万円であれば100万-70万=30万
38万以下ですので扶養控除を受けられます。
65歳以上の場合
65歳以上は3,299,999円までは120万の控除を受けられます。
年金も所得が38万以下という条件は変りません。
事業収入の場合
事業収入の場合は、事業収入から経費を引いた金額を事業所得と呼びます。
さらに青色申告の控除を受けているのであれば、事業収入-経費-青色申告控除額=事業所得となります。
例えば事業収入230万 経費100万 青色控除額65万の場合は、
230万-100万-65万=65万
となり合計所得が38万を超えたので、扶養に入ることはできません。
では上記の収入が複数ある場合はどうすればいいのでしょうか?
その場合は各収入で所得を求め、その合計が38万以下であれば扶養控除を受けることができます。
間違いやすい金額
皆さんはさまざまな手続きの際に141万、103万、130万という金額を耳にしたことはありませんか?
この数字は多くの人が確定申告において間違いやすい金額です。
では一つ一つみてみましょう。
141万円
この金額は配偶者控除を受けられるかどうかを判断する際の数字です。
上記で述べたとおり配偶者控除であっても合計所得38万というボーダーラインは変りません。
しかし配偶者を扶養して受けられる控除には二種類あります。
配偶者控除
合計所得38万以下の場合配偶者控除38万受けられる
配偶者特別控除
合計所得38万を超えて配偶者控除を受けられない場合、合計所得76万までは受けられる
所得に応じて控除額を計算
所得が40万以上45万以下であれば36万円の配偶者特別控除を受けられます。
では141万という数字はどのようにして出てきたのでしょうか?
これは給与収入の方が141万の収入であれば、65万円の給与控除を受けられるので141万-65万=76万で配偶者特別控除を受けられる限度という意味の数字です。
130万円
この金額は確定申告とは関係ありません。
これは社会保険の扶養に入る場合に判断材料となる金額です。
社会保険の扶養に入れるのは、年間収入130万未満です。
103万円
この数字は給与収入の家族を扶養に入れる際の判断材料となる金額です。
すべての人には基礎控除38万円があるので、給与控除65万+38万=103万となります。
このようにきちんと数字の意味を理解できれば、自分の家族を扶養に入れることができるかどうか簡単に判断できます。