確定申告書の用紙の種類と入手方法
確定申告書と一言でいっても用紙の種類はたくさんあります。
私の勤めている税理士事務所でも、たくさんの種類の確定申告書関係の書類をストックしています。
書類の形もありますし、封筒一体型の書類もあります。
税務署へ取りに行っても、自分に必要なのはどの用紙なのかわからなければ困ってしまいます。
ここでは確定申告書の用紙の種類について特集します。
確定申告書の基本書類
まず確定申告の基本用紙についてみてみましょう。
確定申告書の基本書類は以下の通りです。
確定申告書A…給与、年金等の収入の方の申告
確定申告書B…確定申告書A以外の申告
確定申告書(分離課税用)
確定申告書(損失申告用)
です。
分課税用と損失申告用は、確定申告書Bと共に用います。
まず自分がその申告書に属するかを見極める必要があります。
基本書類に添付する書類
では上記の基本書類に添付する用紙について見てみましょう。
医療費控除がある場合
医療費控除がある場合は、医療費の明細という用紙が必要です。
ここには医療を受けた人の名前や病院名、金額などを記入します。
また控除額の計算の式も一緒に書かれています。
これ一枚で確定申告書A、Bの医療費控除の金額を裏付けることができます。
住宅借入金特別控除がある場合
この控除を受けるためには、「住宅借入金特別控除額の計算書」という用紙が必要です。
ここには土地家屋の詳細、また年末借入残高の金額を記入し、住宅借入金控除額を求めます。
もし住宅ローンが連帯債務になっている場合は「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を添付する必要があります。
この書類によってあなたの住宅ローンが全体の何パーセントあるかを税務署が把握することができます。
株式等に係る譲渡所得があった場合
この場合には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」という書類が必要です。
ここには譲渡した金額や譲渡するためにかかった費用などを記入します。
もし前年以前に株式で損失があった場合は、翌年以降繰り越すことができます。
その際は「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」という用紙を付ける必要があります。
この用紙は注意が必要です。
もし当年譲渡がなくて前年からの損失を使う必要がなくても、翌年以降も繰り越したい場合はこの書類を提出しておかなければなりません。
もし提出しなかった場合は繰り越し分が消えてしまいます。
この書類は確定申告書(分離課税用)と一緒に提出します。
用紙はどこで手に入れるか?
基本用紙は、税務署で直接受け取ることができます。
確定申告時期はどの税務署も確定申告特設コーナーが設けられていますのでそこで手に入れましょう。
次に国税庁の確定申告作成コーナーで入力し、印刷する方法があります。
この方法は確定申告書とリンクしているため、とても便利です。
また、国税庁のホームページでも入手できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm
医療費控除の明細と住宅借入金特別控除の計算書は封筒一体型になっています。
この封筒型の用紙で提出する場合は、封筒の中に規定されている書類を入れる必要があります。
医療費控除の明細書には、一緒に医療費の領収書の原本を入れて下さい。
住宅借入金特別控除
この計算書の封筒の用紙は一回目に住宅借入金特別控除を受ける時にのみ用います。
住宅借入金特別控除は第一回目は年末調整では申告できず、確定申告でのみ申告できることになっています。
二年目以降は年末調整で申告するか、住宅借入金特別控除の計算書を確定申告書と共に提出して申告することもできます。
必要書類は下記の通りです。
住民票の写し
家屋、土地の登記事項証明書(原本が必要)
工事請負契約書又は売買契約書の写し
この写しでよく見られるミスが収入印紙の貼り忘れです。
貼り忘れは罰則があります。
取引金額が大きければ大きいほど罰金の金額も大きくなります。
写しを取る前にもう一度確認しておきましょう。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書は原本が必要です。
このように用紙もさまざまです。
きちんと用紙の目的を理解して、正しい申告を目指しましょう。