ふるさと納税したら確定申告不要って本当?
最近テレビやネットで「ふるさと納税」という言葉をよく耳にしますね。
ふるさと納税したら物をもらえたとか確定申告で有利になるとか、漠然と知っているものの、どういう制度かよくわからない人も多いのではないでしょうか?
また、ふるさと納税の確定申告の方法にも調整が加えられました。
これまでふるさと納税を確定申告で処理していた人も、申告の方法が変わる場合もあります。
ここではふるさと納税したら確定申告不要という噂は本当なのか検証します!
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付することです。
この寄付が寄付金控除という形で受けられ、節税の一環となります。
また、寄付先の自治体から特産物などをもらえるため、最近人気となっています。
一か所ではなく複数の自治体に寄付できます。
ふるさと納税の確定申告
これまでは、ふるさと納税は確定申告によって申告し、所得税や住民税の還付を受けてきました。
これには必ず寄付の証明書が必要で、寄付額から2000円引いた後の全額が控除となっていました。
ではこれからはどう変わるのでしょうか?
まずふるさと納税枠が変わりました。
自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、平成27年1月1日以降、約2倍に拡充されました.
しかし、全額控除されるふるさと納税額には上限があります。
これは、ふるさと納税を行う人の給与収入と家族構成で判断します。
また、総務省のホームページには、このように書かれています。
平成27年4月以降ふるさと納税した人には、確定申告せずとも節税メリットを受けられる「ワンストップ特例制度」が利用できるようになりました。
一定の条件を満たしていれば、事前にワンストップ特例申請書を提出しておけば確定申告をする必要はありません。
では一定の条件とはなんでしょうか?
総務省のホームパージによると、
- 確定申告不要な給与所得者
- ふるさと納税先の自治体数が5団体以内
- ふるさと納税を行ったのが平成27年4月以降であること
とあります。
1に関してですが、年収2000万を終えている人や複数給与所得がある人や事業所得や不動産所得がある人は、本来確定申告しなければならないので、ワンストップ特例制度は受けられません。
2に関してですが、6団体以上寄付をしていれば受けられません。
また、ふるさと納税の他に確定申告したい人、例えば医療費控除や住宅取得控除がある人は確定申告をした方が得なので、ふるさと納税も一緒に確定申告することになります。
平成27年3月までに行ったふるさと納税は、確定申告でしか控除を受けることはできません
ワンストップ特例申請書は寄付を行った年の翌年1月10日までに提出しなければなりません
確定申告とワンストップ特定の違い
ふるさと納税を確定申告で申告するのとワンストップ特例で申告するのには、どのような違いがあるのでしょうか?
確定申告で申告する場合は、所得税と住民税両方で控除を受けられます。
しかしワンストップ特例を受ける場合は、所得税からの控除は行われず全額住民税から控除されます。
所得税からは控除されないので、損しているのではないかと思われる方もおられるでしょう。
総務省のホームページにはこう書かれています。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
つまり所得税で受けられるはずだった控除が、住民税へ回るということです。
なので損するという事はありません。