確定申告書の書き方と見方
いよいよ確定申告の時期が近づいてきました。
今年初めて確定申告をするという方もおられることでしょう。
初めての場合、確定申告書の作成には見本や書き方の例が大変役に立ちます。
しかし見本の見方や書き方の例がわからなければ、それも無駄になってしまいます。
ここでは初めての確定申告の方必見!
確定申告書の書き方をわかりやすく説明します。
確定申告書の種類
確定申告を初めて行う人は、何から始めていいのか分からず困っちゃいますよね。
まずは、自分の確定申告の方向を見極めましょう。
確定申告書には、大きく分けて三つの種類があります。
申告書A
所得の種類が給与所得、配当所得、一時所得、雑所得の人が使用します
申告書B
申告書Aの申告に加えて、不動産所得や事業所得がある方が使用します
申告書第三表(分離課税)
株の譲渡や土地、建物の譲渡など分離課税に該当するものがある時に申告書Bに加えて使用します
実際に書いてみよう!確定申告!
では、順番に確定申告を実際に書いてみましょう。
ここからは確定申告書の左上から順番に書いていきます。
緑の「収入金額等」の欄に金額を入れる
ここの金額は何も差し引く前の金額を記入します。
給与、年金であれば総支給額、配当であれば源泉徴収税を引く前の金額を記入します。
また一時の欄には、保険の満期返礼金の金額を記入します。
水色の「所得金額」の欄を記入
ここは、収入金額から必要経費を差し引いた後の金額を記入します。
給与であれば給与控除を差し引いた後の金額を書きます。
年金であれば、年金控除を差し引いた後の額です。
給与控除額は、下記の表を参照ください。
年金の控除は下記の表を参照してください。
一時所得の場合は、下記のように求めます。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
赤の「所得から差し引かれる金額」を記入する
ここでは2で算出した所得から、様々な所得控除を差し引きます。
配偶者控除
扶養控除
保険料控除
医療費控除
などがあります。
青の「税金の計算」の欄を記入する
3の所得控除を差し引いた後の金額を課税所得と呼びます。
この金額に所得税率をかけます。
税率は下記の通りです。
また平成25年より復興特別所得税も加える必要があります。
算出方法は下記の通りです。
復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
以上で税金の計算は終わりです。
還付口座や税金の支払いが発生する場合は、納付書の作成や銀行引き落としの振替口座の準備をし、納付が完了したら確定申告終了です。