現役で働く年金受給者の確定申告の仕方
年の途中から年金をもらい始めた人やまだ満額年金を受け取っていない方は、年金だけの収入では足りないため外で仕事をされている方も多くみられます。
このように年金を受給しながら現役で働く方は、どのように確定申告したらよいのでしょうか?
ここでは年金受給者の確定申告と、それ以外にも収入がある方の確定申告の仕方を特集します。
目次
確定申告をするケース
年金受給者が確定申告をするのは以下のケースです。
公的年金等の収入金額の合計が400万以上の場合
公的年金等の収入金額が400万以下であっても、公的年金以外の所得が20万以上ある場合
公的年金等の収入金額が400万以下であり、公的年金以外の所得が20万以下でも源泉徴収税額がある場合
上記三つのケースでは、確定申告をする必要があります。
特に現役で仕事をしている方は、所得が20万以上か以下かが確定申告の分かれ目となります。
注意しないといけないのが、収入が20万ではなく、所得が20万円です。
所得ですので給与控除を引いた後の金額で判断します。
給与控除は収入によって異なりますが、最低65万受けることができます。
ですので65万超える部分に関しては所得が発生し、年金所得と合算して課税されます。
確定申告しないケース
では確定申告を必要としないケースにはどのようなものがあるでしょうか?
公的年金等の収入金額の合計が400円以下である場合
公的年金以外の所得が20万以下であり、源泉徴収税がない場合
このような場合には、年金受給者は確定申告をする必要はありません。
しかし確定申告をしないと、市町村が住民税の判断に困ってしまいます。
なのでその場合は、市町村へ住民税の申告を行う必要があります。
金額に関わらず確定申告しなくていい年金
年金すべてが確定申告をしなければならないわけではありません。
年金にはさまざまな種類がありますが、その中でも非課税の年金は金額関係なく税金がかかりません。
非課税の年金は下記の通りです。
遺族年金
障害年金
これらの年金を受給している人は非課税ですので、所得は0円ということになります。
年金受給者の確定申告の仕方で注意する点
現役で働いている方で確定申告の書き方で気をつけるべきことがいくつかあります。
給与の源泉徴収表や年金の源泉徴収表からの申告書への転記ミス
ある方は申告書の収入の欄に、給与控除後や年金控除後の金額を書いている方がいます。
収入の欄には控除前の金額を記入しましょう。
年金の源泉徴収表に書かれている社会保険控除(介護保険、健康保険)を他の家族の申告控除へ回すことはできない
年金受給者の社会保険料は年金から天引きされています。
それで必ず自分名義の口座から引き落とされているので、他の家族が支払った可能性はゼロです。
それで年金の源泉徴収表にかかれている介護保険や健康保険は、必ず年金の名義本人の申告で使用しましょう。
確定申告の結果で給与所得と年金所得の合計が38万円を超えたら、家族の扶養控除から外れる
今まで家族の確定申告の扶養控除に入っていた人でも、確定申告後合計所得が38万を超えれば扶養に入り続けることができません。
その場合はすみやかに扶養控除を受けていた家族に知らせましょう。
来年の申告の際、家族はあなたの扶養控除を受けることができません。
年金控除の年齢を意識する
年金控除は65歳未満か65歳以上で年金の控除額が違います。
これは12月31日現在の年齢で判断します。
それで確定申告をする年に65歳を迎える方は注意が必要です。
今は退職してから年金を受給できるまで、多くの方に待機期間があるため仕事を持っています。
しかし仕事をする前に、年金の減額対象にならないか、家族の扶養に入れなくならないかなど、他の要素を考えておくことも大切です。