確定申告書の控えが必要なケース

確定申告書の作成が終わり、税務署へ提出したときは本当にホットします。

時が過ぎ、ある場所から確定申告書の控えを提出してくださいという通知が・・・・・

あれ!?確定申告書の控えってどこにいったんだっけ?

こんな経験したことないですか?

控えをもらってないのか?そもそも作成していないのか?

記憶が無い・・・

こんなことにならないためにも、まず確定申告書の控えがなぜ必要なのかを理解しておけばこのような問題を未然に防ぐことができます。

ここでは、確定申告書の控えの取り方、必要なケースにはどんな状況があるかを特集します。

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確定申告書の控えってどうやって作成するの?

確定申告書の控えの作成は、申告書をもらった場所によって異なります。

税務署でもらった確定申告書の場合

税務署から直接もらった確定申告書は複写式になっています。

それで二枚目の控えに受付印を押してもらい保管します。

国税庁のホームページで確定申告書を作成した場合

国税庁のホームページ上で申告書を作った場合は、印刷時に提出用と控え用が一緒に印刷できるようになっています。

直接税務署へ提出する場合は、控えの申告書に受付印を押してもらいます。

もし郵送で確定申告書を提出する場合は、返信用封筒に切手を貼り一緒に申告書と控えを同封して送れば、後日税務署から控えが返送されてきます。

e-tax(電子申告)で確定申告書を作成した場合

申告書を電子で提出するため、税務署の受領印がある確定申告書控えをもらえません。

この場合には下記の2点を提出すれば、受領印のある確定申告書の控えと同じ扱いになります。

icon-check-circle受信通知

ここには送信日時などが記載されています。

icon-check-circle申告データ出力分

この2点になります。

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確定申告の控えが必要なケース

確定申告書の控えの提出が求められるのはどのような時でしょうか?

代表的な例をいくつかみてみましょう。

融資を受ける場合

住宅ローンや車の購入など個人でローンを組む際に、確定申告書の控えが必要です。

サラリーマンで給与所得のみの人は、源泉徴収票の提出だけでいいのですが、副業をしている人は確定申告を提出しなければ収入の総合計を銀行側が知ることができません。

また事業所得の場合も確定申告によってのみ、年間収入金額を銀行側は把握できます。

こうすることによって、銀行はいくらまで本人に融資できるかを判断できます。

保育園への提出

子供を保育園へ入園させたい場合、確定申告書の控えの提出が求められます。

なぜなら保育料は親の所得によって決定されるからです。

親が仕事をしていない場合は、保育園に入所できません。

それで給与であれば源泉徴収票が事業所からもらえるので所得を証明できますが、自営業の場合だと確定申告をしなければ仕事の有無、所得を証明できません。

それで特に自営業の方は、金額が少なくても確定申告を行いましょう。

奨学金を受ける場合

奨学金を受ける場合も確定申告書の控えの提出が求められます。

この場合学生を扶養している家族の確定申告書の控えが必要です。

なぜなら奨学金を支払う側は、確定申告書によって本当に奨学金が必要なのか、修学が難しいのかを判断するからです。

また奨学金は後に返済することになりますが、それまで無利子か有利子かは経済力で判断されます。


今は確定申告書の提出もライフスタイルに合わせて行うことができます。

ですので事前に各申告の提出方法と控えの取り方をきちんと把握しておくことが大切です。

税理士事務所で顧問してもらっている会社は、税理士事務所によって確定申告書の控えを再発行してもらえます。

しかし郵送や持参で申告書を提出している場合は、控えの原本は基本ご本人へ返却し事務所はコピーを保管しています。

このような場合控えの原本の保管は本人にまかせられています。

電子申告を採用している税理士事務所であれば、上記で述べた方法で控えを発行できますので問題ありません。

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