マイナンバー制度とは何?いつから始まるの?
最近マイナンバーという言葉を聞くことが多いと思われませんか?
マイナンバー制度が始まるとか、マイナンバーの番号送付の遅れ、マイナンバー詐欺、などテレビでマイナンバーに関するニュースが報道されています。
自分には一体どんな関係があるのだろう?
また既に手元にマイナンバーを受け取ったがどうすればいいのだろう?
と思っている人も多いはずです。
また、確定申告とマイナンバーにはどのような関係があるのでしょうか?
ここではマイナンバー制度は何か?
いつから始まるのか?
確定申告との関係は何?
といった疑問に答えます。
目次
マイナンバーとは
簡単にいうとマイナンバーとは、
国民一人一人に番号を割り当て、社会保障や税金などの情報を管理するという制度
のことです。
では、なぜ今このような制度が必要になったのでしょうか?
これまで日本は、社会保障関係の番号と税を管理する番号を別に管理してきました。
そのことによって、不正受給などの問題が引き起こされる結果を招いてきました。
社会保険の行政と税務署が情報を共有することが難しかったのが、その大きな原因とされています。
例えば確定申告の情報が年金や社会保険の行政に伝わらなかったため、保険料が少なく徴収されてしまったり、収入があるため年金を減額すべきところがされなかったりなど、たくさんの問題が生じています。
それで政府はこのような事態を避けるため、国民一人一人に番号を割り当て情報を管理したいと考えています。
マイナンバー制度はいつから始まるの?
ではマイナンバー制度はいつから始まるのでしょうか?
マイナンバーの通知は2015年10月から通知が始まり、2016年1月から使用開始します。
個人は12桁、法人は13桁の番号が割り当てられます。
2016年(平成28年)から行政手続きにマイナンバーが必要となります。
確定申告では平成29年2月16日から3月15日(平成28年分)に行う分からマイナンバーを使用します。
今年平成28年2月16日から3月15日(平成27年分)の確定申告はマイナンバーを使用しない最後の年の申告となります。
マイナンバーが届いたらどうすれば良いの?
では、マイナンバーが届いたらどうすればいいのでしょうか?
まずは通知カードについている申請書で個人カードを申請します。
通知カードはあくまで通知するだけなので、これでは本人確認できません
個人カードは写真付きのもので、本人確認として認められるものです。
マイナンバーを会社に提出する際には、その番号が本当に本人のものなのか確認する必要があります。
その際には、通知カードを提出するか個人カードで提出するかで、一緒にする提出書類が変わってきます。
会社に通知カードを提出する時の必要書類
通知カードを提出して本人確認する場合は下記の書類が必要です。
1.通知カード
2.写真付きの証明書1点(運転免許証、パスポートなど)
3. 2の証明書がない場合は2点(保険証、年金手帳、学生証、住民票など)
会社に個人カードを提出する時の必要書類
個人カードを既に取得している場合は下記の書類が必要です。
個人カード
この一点で本人確認を行えます。
平成28年1月より個人カードの発行ができますので、早めに申請することをお勧めします。
個人カード使用時の注意点
個人カードは身分証明書として使える反面、使用の際に気を付けなければならない事があります。
自分のマイナンバーは不用意に第三者へ伝えてはいけません。
通常、レンタルショップやジムの会員登録に身分証明書を提出すると思います。
この際よくある事として、身分証明書のコピーを取られますよね。
マイナンバーの個人カードの表面には名前や住所、生年月日や性別など基本事項が書かれています。
ここまでは、免許証や保険証と変わりません。
しかし裏面には12桁のマイナンバーとICチップが書かれていますので、コピーを取られないように気を付ける必要があります。
運転免許証やパスポートがない人にとっては便利な身分証明書ですが、使用には気を付ける必要があります。