主婦必見!内職収入はマイナンバー制度の影響を受けるのか?

マイナンバー

内職収入でも一定の条件を満たすなら、確定申告を行わなければなりません。

また他に主婦の立場で仕事を行う上で大切なのが、夫の扶養を超えないように働くという点です。

この点で今年から運用開始されるマイナンバー制度は、内職収入のある主婦にどんな影響を与えるのでしょうか?

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103万円までは確定申告不要

内職収入は収入から必要経費を差し引いた金額が、事業所得または雑所得となります。

では経費がたくさんないという場合はどうなるのでしょうか?

国税庁のホームページにはこのような説明があります。

次の1、2のいずれにも当てはまる方については、パートの方とのバランスを図るため、必要経費が65万円に満たない場合は65万円(収入金額が限度です。)を必要経費として差し引くことができます。

  1. 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対して継続して労務の提供をする方
  2. 事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない方

簡単に言うと上記に当てはまる方は、経費が少ない場合給与控除と同じ65万円を適用してあげようということです。

これが適用できると、必要経費65万円+基礎控除38万円=103万円までは、所得税はかからないことになります。

内職収入とマイナンバーの関係

一昔前は内職というと、自宅で商品の箱詰めや袋詰めをしたり機械部品の作成など、単価が安く大量にこなしても金額的には高くならない仕事ばかりでした。

しかし最近はネットの普及のおかげで、内職でも高額な収入を得られるようになりました。

今年から、外で働く場合は給料や報酬をもらう会社へマイナンバーを通知しなくてはいけなくなりました。

このマイナンバーの大きな目的は、行政が各個人の正確な収入を把握し、税や社会保障に役立てることにあります。

では、高額な内職を行っている人は、マイナンバーからどのような影響を受けるのでしょうか?

まず発注元の会社があなたにどんな形態でお金を支払っているかを考えてみましょう。

もし給与という形で支払っているのであれば、発注元の会社は年末調整後、マイナンバーが記載されたあなたの源泉徴収票を各市町村へ提出することになっています。

もし支払調書という形で提出しているのであれば、支払金額が50万円を超える者は法定調書という手続きによって税務署へ報酬を報告しなくてはいけないことになっています。

支払調書にも報酬を受ける者・支払を行う者の双方のマイナンバーを記載しますので、誰がどこにお金を支払ったかが明確になります。

このような方法で通知された収入に基づいて、国民健康保険や住民税などを計算していきます。

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内職収入と扶養の関係

ではマイナンバーで明らかになった収入と夫の扶養には、どのような関係があるのでしょうか?

マイナンバー制度によって、確定申告をしない人でも収入が明らかになる体制が整いつつあります。

今後年末調整や確定申告の時には、扶養に入れる人のマイナンバーも記載しなくてはいけません。

より簡単に家族の収入の情報を知れるのです。

夫の税金上の扶養に入っている人は、下記の点を覚えておく必要があります。

妻が夫の税金上の扶養に入るためには、合計年間所得38万円以下でなければならない

収入から必要経費または給与控除を引いた後の金額が38万を越えた場合は、配偶者控除を受けられなくなります。

配偶者の立場で合計年間所得38万円を超えた場合は、合計所得が38万円から76万円までは配偶者特別控除に切り替わり、控除が減額されて適用されます。

このようにマイナンバー制度開始によって、以前よりも簡単に家族の収入の詳細が知れるようになります。

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