確定申告で副業がばれる!?会社にばれない確定申告の方法とは
この不景気で会社員でも副業をしている人も多いはず。
そのため「確定申告で副業がばれるのではないか」と心配している人も多いと思います。
では本当に確定申告で副業はばれてしまうのでしょうか?
会社にばれない確定申告の方法って本当にあるのでしょうか?
ここでは確定申告と副業の関係について特集したいと思います。
会社に副業がばれる理由は住民税
副業しているサラリーマンがある日突然総務から呼び出される!
何事かと思い出向いてみると総務から、
「あなた副業していませんか?」
「この会社は副業禁止ですよ。」
「続けるなら上へ報告します。」
こんな話を聞いたことはありませんか?
多くの人は、どうして副業がばれてしまったんだろうと疑問に思うはずです。
会社に副業がばれる理由は住民税にあります
住民税は自分で納付する普通徴収と、会社が本人に代わって納付する特別徴収という方法で納めます。
多くの会社は給与から天引きして納める特別徴収という方法を取っています。
会社側は市町村から税額の決定通知を受け取ります。
通知書の中には、前年給与収入がどれくらいあったか、また今期の年税額や月々の支払額などが書かれています。
これにより会社は自分の会社が支払った給与よりも従業員が多く給与を得ていることに気づきます。
それで会社側は特別徴収税額決定通知書の住民税の金額によってあなたの副業を知るのです。
以上を超簡単にまとめると、
あなたの住民税は給与天引きという形で会社が代わりに払ってる
総務「Aさんの住民税だけ妙に高くない!?」
総務「Aさん!副業してるね!!」
という感じです。
確定申告しなければ会社にばれない?
では確定申告しなければ会社にばれないのでしょうか?
この問題に答える前に、自分の副業がどんな所得の部類に入るかを理解しておく必要があります。
もしあなたの副業の種類が給与所得なら、その分は原則給与から住民税を引くことになっています。
いわゆる天引きというやつですね。
副業の給与所得は本業の給与所得と合算され住民税が計算されてしまいます。
なので会社にばれてしまいます。
さらに各事業所は1月31日までに給与支払報告書を納税者の住所地の属する市町村に送ることになっています。
それで自分で申告していなくても給与所得に関しては会社が勝手に市町村へ報告しています。
税理士事務所が顧問している会社は税理士事務所が代行して行います。
自分では申告した覚えがなくても、市町村はあなたの副業の給与所得も把握しているのです。
ですが給与所得以外の所得なら、会社にばれずに副業する事も可能です。
というか非常に簡単です。
副業がばれない確定申告の方法
上記で述べた通り、住民税の算定の際に副業がばれてしまいます。
では副業がばれない確定申告の方法はあるのでしょうか?
これは非常に簡単で、確定申告の際にある場所にチェックをいれるだけです。
それは一体どこでしょうか?
確定申告書の第二表住民税に関する事項のところです。
右下の方に『給与・公的年金等にかかる所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択』という場所があります。
ここで『自分で納付』を選択すれば副業分の住民税は会社に通知されません。
このようにすれば、本業の給与所得にかかる住民税は会社の給与から天引きされます。
一方、確定申告の際に自分で納付を選択した副業の住民税は、市町村から送られてきた納付書で自分で納めることになります。
副業がばれるかばれないかは住民税が大きな鍵を握ります。
意外とこのことを知らない方も多いはず。
以前は給与所得も普通徴収を選択できる場合が多かったのですが、最近では多くの市町村が強制的に事業所に対して特別徴収を義務化しているようです。
副業をしたいと思う場合は、まず給与所得以外の方法を考えるのが賢明です。
働き始めた後にしまったと思うのではなく、働き始める前によく考えて職種を選べば、会社に副業がばれてしまうのを避けることができますからね。