副業の種類で違う添付資料
確定申告をする際、必ず記入した数字の根拠となる資料を提出する必要があります。
その根拠となる資料によって、税務署はあなたの申告書の正確さを確認します。
今は様々な副業をしている方も多いので、確定申告書の添付資料も様々です。
ここでは確定申告書の提出の際の添付資料とその書き方について特集します。
業種別収入に関する添付資料
では確定申告書の業種別で収入に関する添付資料と書き方を見てみましょう。
1.給与収入
給与収入の場合は、源泉徴収票を添付する必要があります。
源泉徴収票によって、総収入や源泉徴収税額、年末調整の有無を確認できます。
年末調整をすでに行っていれば、源泉徴収票によって生命保険、地震保険、社会保険料などの控除の金額も確認できます。
書き方としては総収入と所得を間違えないように記入しましょう。
2.自営業の部分ではない事業収入
自営業でない部分の事業収入の中には、外交員報酬やホステス収入などがあります。
この場合、雇われている会社や店から支払調書という書類をもらいます。
源泉徴収票とよく似ていますが、源泉徴収票は給与収入を示しますが支払調書はその人が事業収入をもらっていることを証明します。
もらった報酬と源泉徴収税額が書かれています。
この外交員報酬やホステス収入の場合、確定申告を行っていない方も多く見受けられます。
しかしこの場合は、会社や店側が個人に年間50万以上報酬を支払っているのであれば、本人の許可なしに会社から税務署へ支払調書を郵送しています。
あなたが確定申告書を提出していなくても、税務署はあなたの報酬を把握しているのです。
申告をしなかった場合は、後に申告の催促が来ます。
また、確定申告書の他に経費などを記入している個人決算書や収支内訳書を添付する必要があります。
この個人決算書は青色特別控除を受ける場合に使用します。
4枚構成になっていて、10万円控除であれば3枚目まで、65万円控除を受けるのであれば4枚目まですべて提出しなければいけません。
収支内訳書は白色申告者が用います。
3.不動産収入
不動産収入も事業収入と同様、青色と白色で書き方が異なります。
不動産収入の方は青色個人決算書(不動産用)、白色収支内訳書(不動産用)を添付する必要があります。
経費関係の領収書は申告書へ添付する必要はありませんが、保管が義務付けらています。
また不動産収入を裏付ける領収書や銀行の通帳も提出する必要ありませんが、保管が義務付けられています。
所得控除別の添付書類
副業をしている人は収入が多くなるため、所得控除をもれなく受けたいものです。
ここで所得控除の添付資料についてもおさらいしておきましょう。
医療費控除
原本医療費の領収書
医療費の明細(国税庁の様式)
生命保険、地震保険控除
保険会社から送られてくる保険控除のはがき
社会保険料控除
国民健康保険の納付書又は口座引き落としであればその写し(これは提出する必要はありません)
国民年金の証明書(日本年金機構から送られてきます)
会社から天引きされている社会保険料を確認できる給与明細(これは提出する必要はありません)
寄付金控除
寄付の納付を示す領収書
小規模企業共済掛金等控除
小規模企業共済掛け金払込証明書
などがあります。
収入に関する添付資料も所得控除に関する添付資料も原本が必要となっています。
紛失した場合再発行の手続きを取る必要があります。
早めに確認することが大切です。
また税理士事務所へ依頼する場合は、電子申告で申告書を提出している場合が多いです。
その場合は添付省略といって、本人が提出する時と違い添付資料を税務署へ提出しません。
税理士事務所が保管しています。
自分で申告書を提出する際は、添付資料の台紙に張り付けて提出する必要があります。
個人でも電子申告の手続きを取っているなら、申告書提出の際は添付資料は提出せず自分で保管しておきます。