年末調整をしたサラリーマンの確定申告
今年は自分は確定申告が必要なことがわかったけれど、すでに会社で年末調整をしてしまった・・・
そんな方も多くいらっしゃるでしょう。
原則サラリーマンは、会社が年末調整を行ってくれます。
しかしサラリーマンの中には、年末調整をしたけれど確定申告も必要な人もいます。
今回は「年末調整をしたサラリーマンの確定申告」という点を特集したいと思います。
自分が年末調整をしたかどうかどうしたらわかるの?
サラリーマンの中には「年末調整を会社でしてもらったのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
年末調整をしたかどうかは、年末に会社からもらった源泉徴収票を見るとわかります。
では源泉徴収票のどこを見たらいいのでしょうか?
年末調整している場合、源泉徴収票の下記の場所に数字が入っています。
「所得控除の額の合計」
ここが空欄であれば年末調整はされていません。
どんな人でも年末調整済みであれば、最低38万円の基礎控除の金額は入っているはずです。
「社会保険料 生命保険料 地震保険料などの金額」
年末調整した源泉徴収票はここに数字が入っています。
乙欄に○がついている場合
乙欄に印がついているということは、あなたの給与が主たる給与ではなく副業などの従たる給与を指していることを示しています。
このような従たる給与は年末調整できません。
年末調整されたとはどう意味なのか?
上記の方法であなたが既に受け取っている源泉徴収票が、年末調整されたものだとわかったとします。
では「年末調整された」とはどういう意味なのでしょうか?
簡単にいうと現在所属している会社で、給与から天引されていた所得税に関して清算が終わったという意味です。
例えば年末調整をした会社で、年間10万円の所得税が天引きされていたとします。
この10万円は、「およそこのくらいだろう」という基準で天引きされた仮の所得税額です。
年末調整をし、あなたの正式な所得税額が6万円と確定したとします。
そうすると、多く払い過ぎていた4万円が戻ってきます。
これが年末調整です。
副業しているサラリーマンは確定申告が必要
もし副業をしている場合、アルバイト先の給与は、本業の会社での年末調整の計算に含められていません。
つまり、副業分の所得に掛かる税金の正確な計算がされていない事になります。
よって副業しているサラリーマンは、確定申告により、正しい所得税を計算し直す必要があります。
場合によっては、いったん4万円の還付を受けても、確定申告によってまた税金を納めなければならないことがあります。
副業の所得が年間20万円以下なら確定申告は必要ありません。
しかし、年20万以下でも確定申告した方がお得になるケースがありますので、自分が当てはまるかどうかチェックしておきましょう。
生命保険料の控除証明書がないんだけど…
年末調整の書類を会社に提出した際、生命保険会社から届いた「生命保険料控除証明書」を添付した人。
「副業分の確定申告を行うのに、生命保険料控除証明書が手元に無いよ…」
などと嘆いたり、再発行する必要はありません。
確定申告の際、年末調整済みの源泉徴収票を一緒に添付すればOKです。
なぜなら、年末調整済みの源泉徴収票には、生命保険控除等の金額が印字されているからです。
なので、年末調整時に会社に提出していない資料を準備しましょう。
例えば医療費控除の領収書や、その他の収入を示す書類などです。
年末調整をした源泉徴収票には、一カ所だけの収入に対する既に納めた税金の額が記載されています。
源泉徴収税額の部分です。
例えばそこに3万円と書かれているなら、あなたはすでに税務署に所得税を3万円納めています。
その後、他の収入や年末調整で含めていなかった控除を入れて再計算し、あなたの年間所得税額が4万円に確定したとしましょう。
そうなると、既にあなたは3万円の所得税を納めていますので、残りの1万円を追加で納めるということになります。
「じゃあ確定申告なんてしなきゃいいじゃん」と思っちゃうかも知れませんが、それでは脱税になります。
年末調整を行えば還付金を一旦は手に入れることができます。
でもそれは束の間の喜びで、後に確定申告した時、さらに所得税を納めることになるのです。
ただし、決して損しているわけではなく、「正しい税額を納める」というだけなので、あまり悲観することはありません。