確定申告とは 多くの人が間違って覚えている扶養の概念

確定申告とは各個人の所得税を計算することです。

人それぞれ受けられる控除が違うため、同じような金額の収入でも税金の結果は違います。

この違いの大きな要因が人的控除です。

家族を扶養している納税者は、この人的控除を受けることによって大きく節税できます。

しかし「扶養」と一言で言ってもさまざまなので、多くの人は混乱しているようです。

ここでは様々な扶養の概念を特集し、確定申告との関わりについて取り上げたいと思います。

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様々なケースの扶養の概念

扶養と確定申告とは切っても切れない関係です。

しかし他の分野でも扶養と密接に関係のあるものもあります。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、簡単に言うと「健康保険証上の扶養」ということです。

条件を満たせば、自分が健康保険料を負担することなく保険証をもらうことができます。

この条件とは以下の通りです。

  • 年間収入130万以下
  • 被扶養者の収入の半分以下

これはあくまで健康保険上の扶養ということですので、確定申告とは何の関係もありません。

所得税上の扶養

所得税上の扶養とは被扶養者が所得税の計算をする際に扶養控除を受けること。

例えば、親が子供を扶養に入れる、または子供が親を扶養に入れるなど。

どのような立場であったとしても、合計年間所得38万円以下でなければ扶養に入れることはできません。

この場合は確定申告に大きく関係のある部分です。

間違って扶養と思っているケース

ダメ

では次に多くの方が間違って、自分は扶養に入っていると思っているケースについて取り上げましょう。

よく自分は親の国民健康保険の扶養に入っていると言う方がおられます。

上記で述べたとおり、社会保険には扶養の概念があります。

しかし国民健康保険には扶養の概念がありません。

では、なぜ多くの人が自分は親の健康保険の扶養に入っていると勘違いしてしまうのでしょうか?

それは、国民健康保険料の支払い方法と関係があります。

国民健康保険料は、一括で払う納付書が世帯主宛に送られてきます。

納付書には、同じ世帯の各個人の所得から割り出した保険料が載っているのですが、多くの方はこの部分を見ていないため自分は世帯主である親の扶養になっていると勘違いしてしまうのです。

私の勤めている税理士事務所でも、顧問先の従業員に「あなたのお子さんは扶養に入れますか?」とお尋ねすると、この点を誤解して保険料を自分が払っているので扶養ですと答える方がいらっしゃいます。

国民健康保険はあくまで個別で計算し、世帯主の名前で一括納付するだけですので、子供がいくら稼いでいても問題ありません。

所得税上の基準年間合計所得38万を超えている場合も多く見受けられます。

「所得税上で扶養になるのかどうか」ということを、しっかり確認する必要があります。

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年齢で扶養控除が受けられないものがある

子供さんがたくさんいる家庭では、たくさん扶養控除を受けられると期待していらっしゃる方も多くいます。

しかし所得税上では16歳未満の子供は扶養控除を受けることができません。

16歳以上であれば、最低でも38万円は扶養控除を受ける事ができます。

 

ある方は、「子供がたくさんいるので還付金が多くなる」と期待していましたが、子供のいない同僚とさほど変わらなかったと仰っていました。

16歳未満の子供だった為、扶養控除を受けられず、税金の計算に影響しなかったのです。

この点も確定申告の扶養控除において、多くの方が誤解しておられる点です。

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