【個人事業主】起業一年目の確定申告に必要なポイント
サラリーマンであれば、会社に税金の清算をお願いして終わりで済むかもしれませんが、起業したら自分できちんと確定申告する必要があります。
起業も法人と個人と二種類ありますが、今回は個人事業主の確定申告にスポットを当ててみたいと思います。
また起業に伴う書類の書き方についても特集します。
起業時の確定申告に関係する書類作り
起業する際には、起業一年目に行う確定申告のことまで年頭において準備する必要があります。
では個人事業主の確定申告に関係する書類にはどんなものがあるのでしょうか?
いくつか取り上げてみましょう。
開業届
まず開業届を準備します。
開業届の用紙は、最寄りの税務署で貰えます。
開業の際の基本事項(納税地、氏名。代表者の生年月日)等を記入します。
平成28年1月1日以降設立の場合は、マイナンバーを記入する必要があります。
開業届の下の方に「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」という欄があります。
ここで青色申告承認を受けたいのであれば「有」に丸を付けます。
青色申告にすると最大65万円の控除が受けられますので、有に丸を付けておきましょう。
また、屋号の部分で悩む人が多いですが、屋号は付けても付けなくても構いません。
青色申告承認申請書
次に「青色申告承認申請書」の書き方をご説明します。
1、会社の名称・所在地を記入します
2、所得の種類を○で囲みます
3、過去に青色申告の承認を受けた場合は有に○を付けます
4、通常青色申告を受けたい年の3月15日までに申請書を提出することになっています
ここには開業が1月16日以降であればその日を書くように書かれています。
なぜ1月16日という日にちなのかと言うと、青色申告承認届けは開業から二か月以内に提出しなければならないことになっています。
なので1月15日以前であれば3月15日までに提出すればよいのですが、1月16日以降であれば二か月以内に提出する必要があるので、税務署が二か月という期限内に提出したことを確認するため開業日の記入が必要となります。
5、相続によって事業継承した場合記入します
6、(1)は65万控除を受けたいのであれば、複式簿記を選ばなければなりません
(2)ですが、(1)で65万控除を選択した場合は主要簿である「総勘定元帳」と「仕訳帳」は欠かせません
また補助簿である「現金出納帳や預金出納帳、売掛帳もあれば記入します。
後に助けとなる開業費
個人事業主は開業日をもって起業一年目が始まるわけですが、開業前の準備の段階として発生した費用はどのように処理するのでしょうか?
それは開業費という科目で処理します。
多くの会社は起業一年目では利益はあまり出ません。
しかし後に会社が軌道に乗り利益が出た際に、この開業費という科目は「開業費の償却」という形で大いに助けになってくれます。
これは任意償却という方法が取れるとても便利な資産です。
通常、資産の償却は決められた年数や決められた金額を経費として参入していきます。
しかし任意償却の開業費は、好きな時に好きな金額経費に算入できるのです。
利益が出た時を狙って経費算入できます
では開業費はいつの分まで入れことができるのでしょうか?
厳密には開業前何日とは決められていません。
しかしもし数年・数十年前の費用であれば、当然税務調査の時否認される可能性があります。
一般的には数カ月から半年くらいが適正範囲と言えます。
開業後の注意点
起業一年目は何かと出費が多いもの。
開業前に準備したつもりでも、買い忘れや開業した後に必要性に気づき購入するということもあります。
特に20万を超える資産を購入した際の領収書は、きちんと取っておくことが大切です。
なぜなら20万以上の資産は「少額減価償却資産の特例」を受けることができるからです。
通常、資産の償却は購入月から数えて償却できる月数を決めます。
一年保有していれば、償却月数は12か月分の12です。
しかし4月購入であれば12か月分の9となり9カ月償却になります。
しかしこの「少額減価償却資産の特例」が受けられれば、一気に全額経費に算入することができます。
この方法は、当年利益がでて経費が足りない場合に効果的です。
また個人事業主で青色申告65万控除を受ける予定であれば、帳簿付けを先延ばしにせず毎月こつこつと記帳していきましょう。
そうすれば確定申告の時に慌てる必要はないでしょう。