学生バイトでも確定申告しないとダメなの?
学費を自分で稼ぎたい、生活費くらいは親に負担をかけたくないなどの理由でアルバイトをがんばっている学生さんはたくさんいます。
もちろん本業は学生なので、普通のサラリーマンほど稼ぐことはできません。
給与額もそんなにないからと思って確定申告をしない学生さんも多く見受けられます。
ではこのようなアルバイトをしている学生さんは、確定申告をしなくてもいいのでしょうか?
ここではバイトの人でも確定申告をしたほうがいいのはどんな時なのか?
この疑問に答えます。
バイトの人でも確定申告が必要なの?
アルバイトの人は、そもそも確定申告が必要なのでしょうか?
確定申告が必要かどうかの判断基準は、アルバイトか正社員ではありません。
確定申告の目的は年間確定所得税額を算出し、もし税金を前もって納め過ぎた場合は還付の手続きと受けることです。
つまりバイトであれ正社員であれ収入があるならば、自分に税金が発生するかまたは還付を受けられるかどうか考えてみる必要があるということです。
ではバイトの人で確定申告が必要なケースにはどのようなものがあるでしょうか?
給与収入年間103万以上ある人
給与から所得税が天引きされている人
上記の場合は税金の発生もしくは還付の可能性があります。
学生アルバイトでも確定申告をするの?
ここからは学生さんのバイトの確定申告にしぼって考えてみましょう。
学生さんのバイトの人で収入が103万を超えなければ、所得税はかかりません。
なぜかというと控除と言って所得から差し引ける金額があるからです。
103万から給与控除65万を引いて、さらに基礎控除38万を引くと0円。
課税所得、つまり所得税の掛かる所得は0円となりますので、確定申告は不要となります。
では逆に、どんな場合なら確定申告をした方がいいのでしょうか?
これは、年間の給与が103万未満で、給与から源泉徴収されている場合です。
この場合は確定申告をすれば、引かれた税金を全額取り戻すことができます。
つまり確定申告をしないと損してしまうのです。
学生さんに朗報!勤労学生控除
上記で述べたとおり、所得税上の税金発生のボーダーラインの一つは103万円です。
しかし学生さんはこのボーダーラインが130万までアップすることをご存知ですか?
その理由は「勤労学生控除」です。
この控除は一定の条件を満たす学生さんであれば、所得から27万円の控除を受けることができるというものです。
一定の条件とは、
国税庁のホームページで定められた学校の学生であること
勤労所得が学生である納税者本人の勤労による所得であること
学生である納税者本人の給与所得が65万以下で、かつ、給与所得以外の勤労によらない所得が10万以下
となっています。
特に3番目がボーダーラインアップと大きく関係があります。
給与収入130万であれば、65万の給与控除を差し引くと所得が65万になり条件を満たします。
つまりこのような計算式になります。
130万(給与収入)-65万(給与控除)=65万(勤労学生控除適用所得)
65万(勤労学生控除適用所得)-27万(勤労学生控除)-38万(基礎控除)=0円
このようになり、学生さんのアルバイトは130万円までは税金がかかりません。
このような場合で源泉所得税を引かれている場合は、確定申告をしないと損してしまいます。
ただし、この130万円のボーダーラインで気をつけないといけないことがあります。
もしあなたが所得税上の親の扶養になっている場合は、外れてしまう可能性があります。
所得税上の扶養は、年間所得38万以下であることと定められています。
この扶養控除に当てはまる所得38万円とは勤労学生控除と基礎控除を引く前の金額です。
上記の例ですと、65万になります。
38万を超えましたので、親の所得税上の扶養になれず、親の所得税が高くなってしまいます。
学生アルバイトの方は、自分がいくらまで稼いでも大丈夫なのかを慎重に考える必要があります。
一生懸命バイトをするのは良いですが、親の負担が大きくなるのは良くないですよね。