年金受給者の確定申告書の書き方と注意点
少子高齢化の時代になり、年金受給者も増加してきました。
年金の金額もそれぞれ違うため、確定申告書の書き方もそれぞれ異なります。
年金には種類があり、その種類ごとで控除金額が違います。
また受給年齢でも控除が違うため、それも注意する必要があります。
ここでは年金受給者の確定申告書の書き方について特集します。
あなたはどっち?年金の種類
年金の種類は、大きく2つに分けることができます。
一つは公的年金、もう一つはその他の年金です。
では自分の受給している年金はどうすればわかるのでしょうか?
年金の源泉徴収票の上に「公的」という文字があれば、それは公的年金の証明書となります。
どこからもらったかではなく、証明書の上部で確認しましょう。
「公的」の文字がない年金は、その他の年金に属します。
公的年金等の確定申告
公的年金を受給している方は、各個人の条件に応じて年金の控除を差し引くことができます。
国税庁のホームページには下記のような表が掲載されています。
まず注目してほしいのは年齢です。
65歳以降は控除額が増えるため、税金の戻りが多くなります。
なので、変わり目の年は注意が必要です。
では、いつの時点でこの年齢を判断するのでしょうか?
それは確定申告書に記入する額を受けた年の12月31日で判断します。
例えば2016年には2015年分の確定申告をしますので、この場合は2015年12月31日次点の年齢で判断する事になります。
もし年の途中で亡くなった場合は、死亡時の時点で判断します。
覚えておこう!年金受給者の確定申告不要制度
また現在は確定申告不要制度があります。
公的年金等の収入金額が400万円以下
公的年金等以外の所得が20万円以下
この2つの条件を満たせば、確定申告はしなくてもOKです。
しかし住宅借入金特別控除や医療費控除がある方は、確定申告を行ったほうが税金が戻ってくる可能性があります。
その他の年金の確定申告
その他の年金とは「収入の種類は年金だが、公的年金等に属さない年金」の事です。
では、この年金には公的年金のような控除はないのでしょうか?
この場合の年金は、この年金をもらうために支払った保険料を、必要経費として差し引くことができます。
保険料は年金の通知書に書かれています。
年金の確定申告で注意する点
年金を確定申告書に記入する際、記入欄を間違えないように注意しましょう。
公的年金を書く欄は『公的年金等』で、その他の年金の場合は『その他』の欄に記入します。
記入欄を間違うと控除が変わってくるため、不正確な申告となってしまいます。
またもう一つ注意する点として、公的年金の源泉徴収票に書かれている社会保険料の金額です。
もちろん自分の分の社会保険料を入れることはできますが、注意するのは配偶者の分です。
配偶者も年金受給者で公的年金の源泉徴収票をもらっている場合、妻の公的年金からも社会保険料が引かれている場合があります。
もしこの配偶者が配偶者控除の対象者であるなら、配偶者の社会保険料を自分の申告に入れる事はできません。
配偶者の社会保険料は、配偶者の名義の口座から天引きされています。
なので、他の人(ここでは申告者)が払った可能性はゼロになります。
もったいないと思われるかもしれませんが、申告者が払った可能性がない以上、確定申告に入れることはできません。