確定申告書で使える印鑑と控えの印の意味
日本は印鑑文化の国だと言えます。
台湾や韓国なども印鑑を使用する国ですが、日本ほど印鑑を重視する国もそう多くありません。
大事な書類の提出、契約などには印鑑は欠かせません。
印鑑が押してあるのとないのでは、書類の有効性や信ぴょう性に大きくかかわります。
確定申告書の提出の際には、印鑑を持参するように求められていますが、その印鑑はどれでもいいのでしょうか?
また提出時にもらう税務署控え印にはどのような意味があるのでしょうか?
ここでは確定申告書にまつわる印鑑について特集します。
印鑑の種類
一言で印鑑といっても色んな種類があるのをご存知でしょうか?
代表的な印鑑についてみてみましょう。
実印
実印とは、自分が住民登録している市町村の役場役所に、自分の戸籍上の姓名を彫刻したはんこを登録し受理されているものをいいます。
どんなハンコでもOK。自分が使いたいものを登録できます。
値段や大きさなど今は様々ありますが、実印は印鑑の中で一番大切なものなのでよく考えて選びましょう。
他の用途に使う印鑑とは別の印鑑を選ぶほうが安全です。
銀行印
読んで字のごとく、銀行の口座管理に登録する印鑑のことです。
実印である必要はありません。
銀行の窓口業務で何か手続きを行う場合は、この印鑑が必要です。
今は通帳に届け出の印影が張られなくなってしまいました。
安全上のことも考えて複数の印鑑を銀行印に使用した場合は、混乱する恐れもあります。
色などで分けて管理するのも一つの方法です。
認印
認印とは、印鑑登録されていないはんこのことです。
様々な事務処理の際に使うことができます。
印鑑証明が必要とされない手続きに用いることができます。
シャチハタ印
シャチハタ印とはスタンプ台が必要のない、本体内部にインクが入っているハンコをインク浸透印と呼びます。
これを総称してシャチハタと呼びます。
シャチハタ株式会社が製造・販売しているインク浸透印「Xスタンンパー」が正式名称です。
シャチハタ株式会社が製造していない浸透印は「シャチハタ」とは呼べないのですが、今ではインク浸透印を指す言葉となっています。
確定申告書に使える印
では確定申告の提出印はどれをえらべばいいのでしょうか?
まず、なんとなくわかると思いますが、シャチハタ印は手続き、届け出等には使えません。
これはシャチハタ製品の印面がゴムでできているため、年月が経つにつれて劣化することや、インクではなく朱肉を使用した捺印でないと認められない、というのがその理由です。
では他の印鑑はどうでしょうか?
一つ一つ見てみましょう。
実印
実印は役所に届けている正式な印鑑ですので、確定申告の提出に用いることができます。
銀行印
銀行印は銀行に届けている印鑑ですので、実印ほど効力はなくても確定申告の提出には用いることができます。
認印
認印とは実印にも銀行印にもなることができる印鑑です。
市町村に印鑑登録をされておらず実印でなくても、銀行に登録されていない銀行印でなくても確定申告の提出に用いることができます。
結論としてシャチハタ以外の印鑑であればどれでも使うことができます。
確定申告提出時の控え印の意味
確定申告の提出の際、自分が押す印の他に税務署からもらう印があります。
それは、申告書の控えに押してもらう控え印です。
では、この控え印にはどのような意味があるのでしょうか?
この控え印は提出の際一回だけもらうことができます。
印には提出した日付が書かれていて、この日付によってきちんと期限内に提出したことが証明されます。
また、きちんと税務署に受領されたことが証明されます。
事業を行っていると、確定申告書のコピーを提出する場面が出てくる事もあります。
このコピーに控え印があることで一層信頼性が増すのです。
申告書の控えを紛失して再発行した場合は、この印をもう一度もらうことはできません
控え印が押してある確定申告書の控えは大切に保管しておきましょう。