【個人事業主】業種で違う自営業の確定申告の仕方
個人事業主として自営業を行っておられる方は、まもなくやってくる確定申告に頭を悩ませておられる方も少なくないと思います。
自営業と一言でいっても規模はさまざま。
一人で経営しておられる方もおられますし、従業員をたくさん抱えておられる経営者の方もおられます。
事業の規模に関係なく、事業主として確定申告の仕方をきちんと理解しておくことはとても大切です。
今回は、最近よく話題になる2種類の自営業の確定申告の仕方を特集します。
自営業の概念
自営業とは、字のごとく自分で会社を運営している人のことです。
給与所得者は、会社が本人の年間収入がどれくらいかを示す源泉徴収票を発行してくれます。
しかし自営業の場合は、自分で自分の収入がどれくらいあったかを証明しなければいけません。
方法は2つ。
通帳や領収書によって売上を証明
支払調書(仕事先からもらう)
どちらも事業収入になります。
では次に、それぞれに当てはまる業種の確定申告の仕方を具体的にみてみましょう。
保険外交員の場合
保険外交員さんを通して保険に加入しておられる方もまだまだ多いと思いますが、今はネット通販など安い保険商品もたくさんあるので、保険契約を新規で取る事や現在の契約数を維持するには多大な努力が求められますよね。
そのため、多くの経費を使います。
仕事のために使った費用は、確定申告の際に経費として算入できます。
例えば、
- 接待交際費
- 交通費
- ガソリン代
- 携帯電話などの通信費
などを含めることができます。
また毎月の給与明細から控除されている会社へ支払う組合費や、お歳暮など顧客に渡す物品も経費に算入できます。
保険外交員さんの確定申告では、領収書をどれだけ保管できているかによって税額が大きく左右されます。
領収書はしっかり保管しましょう。
保険外交員さんの場合、売上に相当するのは毎月もらうお給料です。
一見給与明細のようですが、確定申告の際は事業所得として申告します。
保険会社から支払調書をもらい、そこには年間の外交員報酬と源泉徴収税額が書かれています。
この原本を確定申告の際に提出しなければなりません。
フランチャイズコンビニエンスストア経営者の場合
「自分もオーナーになれる!」といったキャッチコピーを見た事はありませんか?
今ではある一定額を出資すれば、すぐにコンビニエンスストアのオーナーになれます。
コンビニエンスストア経営には法人と個人がありますが、ここでは個人事業主のオーナーさんの確定申告の仕方について取り上げたいと思います。
大手コンビニエンスストアの会社は、独自の帳簿管理システムを持っています。
なので個人事業主のオーナーさんはコンビニ経営において、売上管理、仕入管理、人件費管理はすべて本部の帳簿管理システムによって経営を行うことができます。
簿記の知識がなくても、本部から毎月送られてくる損益計算書、貸借対照表などを管理しておけば心配要りません。
売上に関しては本部からの損益計算書で確認できます。
しかし経費に関しては、本部から送られて来る資料には下記の物が含まれていません。
- 本部の感知していない店の経費(町内会費、店の清掃道具、付き合いの為の冠婚葬祭費)
- 法人にした場合の役員報酬や従業員に支払った賞与
本部から送られてくる帳簿に上記の経費を加えれば、確定申告においてさらに節税効果が得られます。
自分で経費を算入して、新たに損益計算書と貸借対照表を作成しておられる方もおられますが、ほとんどのコンビニエンスストアは消費税の支払があるため、消費税の計算も本部からの資料と変わってきます。
税理士の中にはコンビニエンスストアの会計処理に詳しい方もおられるので、ぜひ一度相談されてみてはいかがでしょうか?