期限後の申告は還付金にどう影響するの?
期限後の確定申告と聞くと、何かペナルティが課されるのではないかと、すぐに頭に浮かぶのではないでしょうか。
期限後の確定申告が還付金に影響するのか?
還付金は減らされてしまうのか?
今回は期限後の還付申告について特集します。
還付金申告の種類
1.還付申告
みなさんは還付金申告に種類があるって知ってましたか?
まずは還付申告です。
給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得金額を計算した所得税額よりも多い時は、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。
この申告を還付申告といいます。
ではこの還付申告は通常いつ行うことができるのでしょうか?
国税庁のホームページによると、
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
とあります。
なので還付申告は、税金が発生する申告とは違い、2月16日を待たずして申告の年の翌年1月1日から申告できます。
2.更生の請求
もう一つは更生の請求です。
これも還付申告と同じで、還付金を取り戻す申告方法の一つです。
では還付申告と更生の請求はどこが違うのか?
まず、更生の請求をできる人は既に還付申告を行った人です。
還付申告をした人がその申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合、更生の請求という手続きにより、納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
還付申告で取り戻し損ねた税金を更生の請求で取り戻すことができる
期限後の申告は還付金に影響する?
期限後の申告は、還付金に影響するのでしょうか?
答えは「する場合としない場合がある」です。
影響しないケース
通常還付を行うことができる期限内であれば還付金に影響しません。
納付ではないので影響がないということです。
影響するケース
では影響する場合とはどんな時でしょうか?
それは確定申告を期限後に行い、青色申告控除の65万円を受けている場合です。
きちんと期限内に確定申告をすると、青色申告控除65万円を受けることができます。
しかし期限後に申告した場合は、ペナルティとして65万控除を受けることができません。
それを知らずに、又は誤って65万控除を適用して出してしまった場合は、10万の控除に変更して修正申告する必要があります。
そうなると、いったん還付された金額に影響がでます。
つまり修正申告に基づいて、戻しすぎた税金を返納する必要があります。
還付金の申告の期限で注意すること
還付金の申告の期限で注意しなければならないことがあります。
鍵は平成23年12月2日という日にちです。
国税庁のホームページによると
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です
平成23年12月2日以降は「更生の請求」の期限が1年から5年にアップしました。
この法改正によって更生の請求の期限が違うので、自分の申告がどの時期に当てはまるかを確認する必要があります。
税務署は税金の追徴の連絡はしてきても、還付に関する連絡はしてはくれません。
還付金の有無は自分できちんと確認し、申告しなければなりません。
還付を受けるためには、様々な控除を考慮する必要があります。
住宅借入金特別控除や医療費控除、また寄付金控除など申告の素人ではよくわかりません。
控除によっては、有利な方を選ぶことが必要なものもあります。
また毎年税法改正があり、新しく適用できる控除もあります。
還付の可能性があると思ったら、まずは最寄りの税理士事務所へ相談してみるのをおすすめします。