【確定申告】副業でも経費と控除を有効活用し税金を安くする方法
「今年は副業をしたので副業用の確定申告の資料も用意しなくちゃ」
昨今の副業ブームもあり、そう思っている人も多いでしょう。
そもそも副業でも確定申告は必要なのでしょうか?
今回は確定申告が必要なケースと、税金を安くする方法をご紹介します。
目次
そもそも副業でも確定申告って必要なの?
ちょっとしかない副業の収入は、そもそも確定申告必要なのでしょうか?
結論から言うと収入の多さで確定申告を判断するのではありません。
ここですべてのケースをあげることはできませんが、よくあるケースをご紹介しましょう。
副業が給与所得の場合
本業の給与と副業の給与を合わせて103万を超えるようであれば確定申告が必要になってきます。
例外もありますがこのようなケースに当てはまるようであれば税務署や最寄りの税理士事務所へお尋ねになることをお勧めします。
副業が給与所得以外の場合
副業が事業所得の場合は、年間の事業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
また、そもそも確定申告した方が税金が安くお得になるケースもあるのです。
例えば給与収入が100万円だったとすると
150万(給与収入)-65万(給与控除)=85万(給与所得)
事業収入60万-経費45万=15万(事業所得)
合計所得85万+15万=100万
事業所得は確定申告しなければ経費を精算できない
上記の場合、経費45万を清算できずそのまま60万が事業所得となります。
そうなると85万(給与所得)+60万(経費を引く前の事業収入)=145万
もし受けられる控除が基礎控除の38万だけなら、
①合計所得100万-38万=62万(課税所得)
②合計所得145万-38万=107万(課税所得)
上記の課税所得に税率5%を掛けた場合
①62万×5%=31,000円
②107万×5%=53,500円
22,500円の税金の差が出ます。
副業だって経費が使える!職業別 経費具体例
上記で述べたように、副業の事業所得は経費を引いて確定申告をするかどうかで大きく結果が変わります。
一部の方が誤解しておられる点として、本業でしか経費を参入できないと誤解しておられる方も多いようです。
しかし副業だって経費が使えます!
では職業別の経費の具体例を見てみましょう。
一般に顧客と物を売り買いする事業収入の場合
- 商品仕入
- 店舗にかかる費用(家賃、光熱費)
- 通信費
- 従業員の給料
- 接待交際費
不動産収入の場合
- 建物の修繕費用
- 固定資産税
- 保険料
- 大きな改修をした場合は減価償却費
ホステスなどの接客業
- お客様へのプレゼントなどの販売促進費
- 後輩を指導するために行う採用育成費
などがあります。
税額控除の種類と適用条件
税額控除の種類はいくつかあります。
しかし一般の方に関わる税額控除はそんなに多くはありません。
今回は2つご紹介しましょう。
1.公的社団法人に対する寄付金控除
代表的なものとしてユニセフへの寄付があります。
適用の条件として寄付の領収書が必要となります。
また税額控除証明書も必要です。
2.住宅取得控除
マイホームを購入した際に受けられる控除です。
適用条件はたくさんありますが、代表的な例として次のような条件があります。
- 新築また取得の日から六カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
- この特別控除を受ける年の合計所得が3000万以下であること
- 10年以上にわたり分割して返済する方法で購入していること
税金を安く済ませたいと思っている方は、ぜひこれらの控除を考慮してみてはいかがでしょうか?
青色特別控除で65万円お得に!
副業を始めたばかりの方や副業の種類によっては、経費が少ないという悩みを抱えておられる方も多くみられます。
そんなとき救世主となってくれるのが青色特別控除です。
一定の条件を満たせば収入から経費を引いたものからさらに65万円控除されます。
つまり収入150万 経費30万
これだけだと所得は150万-30万=120万
これに青色特別控除が受けられれば、120万-65万=55万
となります。
120万と55万の所得の差はとても大きいです。
平成27年の税率だと、195万円以下の所得税率は5%なので、
120万×5%=税額60000円
55万×5%=税額27500円
となり、32500円も節税できます。
さらに住民税や事業税の額も変わってきます。
努力するだけの価値はありますね。
青色特別控除の詳細については別の回で詳しく説明したいと思います。